従前の本籍(出生当時の戸籍や婚姻前の戸籍など)はどのように確認するのですか。
更新日:2017年3月22日
相続等の手続きをする際に、出生のときから現在使っている戸籍を全部そろえることで、証明が必要な方の身分関係変動の状況(婚姻や養子縁組の有無など)の証明とする場合があります。
証明として必要な時期に使っていた戸籍の本籍と筆頭者がわからない場合は、現在お使いになっている戸籍から、従前使っていた戸籍の本籍及び筆頭者を確認したうえで、必要となる戸籍をご請求いただくことになります。
従前使っていた戸籍の本籍及び筆頭者を確認するために、現在の戸籍に記載されている事項から確認できる主な事項は次のとおりです。
(1)転籍する前の戸籍(除籍になっている戸籍)の本籍を確認したい。
- 現在本籍及び筆頭者氏名が記載してある欄の下段の欄(戸籍事項欄)にいつ、従前戸籍から転籍して現在の戸籍を編成したか記載されていますので、その記載事項を確認してください。
(2)婚姻、離婚、入籍、養子縁組、養子離縁、分籍する前の戸籍の本籍を確認したい。
- 戸籍に記載されている方それぞれの名前が記載されている欄の下段(身分事項欄)に従前の戸籍からいつ婚姻・離婚等をして現在の戸籍に入籍したか記載されていますので、その記載事項を確認してください。
(3)全部事項証明・個人事項証明の戸籍事項欄(本籍表示の下段)に下記記録のある戸籍「【改製日】平成13年3月3日【改製事由】平成6年法務省令第51号附則第2条第1項による改製」は改製原戸籍が存在しますので、従前の本籍を確認するうえで改製原戸籍(通称:原戸)が必要となることがあります。
(4)戸籍に記載されている出生事項について
- 戸籍に記載されている出生事項については、お生まれになった場所の記載になります。(生まれたときの本籍地を記載したものではありません。)
- 生まれた当時の本籍地を確認するときは、戸籍に記載されている事項の表示を確認して順番に戸籍をたどりながら、当時の戸籍を取って(請求して)確認する必要があります。
(5)除籍謄本・抄本(全部事項証明・個人事項証明)について
- 除籍謄本・抄本(全部事項証明・個人事項証明)は、戸籍の除籍簿(戸籍記録)を基に証明するものです。
- 除籍簿(除籍記録)とは、戸籍に記録されている人が婚姻や死亡などにより全員除籍された場合や転籍などで別の市区長村に新しい戸籍が編成(作られた)された場合などに戸籍全部が消除された戸籍のことです。
