本籍を変更するときの手続き(転籍届)はどのようにするのですか。
更新日:2020年3月3日
戸籍の本籍を変更するときは、転籍届をしていただく必要があります。届出していただくと、戸籍に記載されている全員が移ります。
ただし、市外からまたは市外へ本籍を移した場合、死亡や婚姻で転籍前に戸籍から除籍されている方は、転籍後の新しい戸籍には記載されません。
(戸籍の筆頭者及び配偶者以外の方の本籍のみを移したいときは、分籍届をすることになります。詳しくは分籍届の項目を確認してください。)
届出人
戸籍の筆頭者及び配偶者です。15歳未満の場合は法定代理人となります。夫婦の一方の方が亡くなられているときは、お一人で届出することができます。
ご持参いただくもの
- 転籍届:1通(届出用紙は全国共通です。市役所市民課及び各支所でお渡ししています。)
- 戸籍謄本又は戸籍全部事項証明書:1通(市原市内で本籍を移す場合には必要ありません。)
- 届出人の印鑑(筆頭者、配偶者それぞれ別の印鑑をご持参ください。)
届出先
届出人の所在地又は本籍地、新しい本籍地の市区町村役場(市原市では、市役所市民課及び各支所です。)
