仮ナンバーについて知りたい
更新日:2021年3月1日
市民課及び各支所の窓口で申請して下さい。
借りたい場合は自動車等の仮ナンバーを借りたいをご覧ください。
なお、トレーラ・ハウスの場合は、上記書類に加えて、道路運送車両法(昭和26年運輸省令第67号)に定める運輸局長の「基準緩和認定書」と、運行する経路についての道路管理者による「特殊車両運行許可証」(原本)が必要になります。
仮ナンバーを借りられる期間は、臨時運行の目的及び経路等から判断して、5日以内を限度とした必要最小日数です。
ただし、トレーラ・ハウスの場合で、基準緩和認定書および特殊車両通行許可に付されている条件により、5日間の許可では目的地までの運行が困難であると認められるときは、5日を超えて許可できる場合があります。(ただし、基準緩和認定期限を超えることはできません。)
仮ナンバーご返却の際は、必ず、仮ナンバーを借りた窓口に直接返却して下さい。
返納期限を過ぎると処罰されることがあります。必ず期限内に臨時運行許可証と臨時運行許可番号標(仮ナンバー)をご返却ください。
お知らせ
令和3年4月1日から申請書の様式を変更します。
申請書は市民課・各支所で配布するほか、市のウェブサイトからダウンロードできます。
(申請書のダウンロードはこちら)
