外国人の住所を証明できるものが欲しいのですが。
更新日:2020年10月20日
平成24(2012)年7月9日(以下「施行日」と言います)に住民基本台帳法の一部改正が施行され、外国人住民の方にも日本人と同様に住民票が作成されることとなりました。
施行日以降は、市民課または各支所の窓口で住民票を申請してください。
窓口に来る方の本人確認をさせていただきます。身分証明書(在留カードや特別永住者証明書等)を持参してください。
ご本人または同一世帯員以外の方が申請する場合には、委任状が必要です。
詳しくは以下のリンクをご覧ください。
- 施行日以降は、従前の外国人登録原票記載事項証明書を申請することができなくなりました。
- 施行日以降に、施行日以前の外国人登録原票の開示請求を行う場合、出入国在留管理庁が窓口となります。
- 施行日以降の開示請求について、出入国在留管理庁HP「外国人登録原票に係る開示請求について」を参照してください。
外国人登録原票に係る開示請求について(出入国在留管理庁)(外部リンク)
