「不在者投票制度」とは、どのような制度ですか?
更新日:2014年2月4日
仕事や長期の旅行などで、選挙の公示日(告示日)の翌日から選挙当日まで遠隔地に滞在しているなどの理由で、期日前投票も選挙当日の投票もできない方のための制度です。
この場合は、「投票用紙等の請求書兼宣誓書」の提出に基づき、市原市選挙管理委員会から滞在地宛に郵送する「投票用紙」等の書類を、滞在地の選挙管理委員会へ持参し、滞在地の「不在者投票所」で投票ができます。
不在者投票は、
- 投票用紙の請求
- 投票用紙等の滞在地への郵送
- 滞在先選挙管理委員会での投票
と、時間がかかるためお早めに手続きをお願いします。
「不在者投票制度」は、この他にも
- 入院・入所している方が「県指定の病院などの施設」で行うもの
- 体に重度の障がいがあり、所定の登録手続を済ませた方が自宅で行うもの
などがあります。
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