「期日前投票制度」とは、どのような制度ですか?
更新日:2014年2月4日
投票日に仕事やレジャーなどの予定があって投票に行けない方は、選挙期日前であっても投票をすることができます。
これが期日前投票です。
期日前投票では、投票日当日と同じように直接投票箱に投函できます。
期日前投票を行うには、当日投票所に行けない理由を記載する期日前投票宣誓書の提出が必要です。(宣誓書の記入には、印鑑は必要ありません。)
なお、郵送した投票所入場券の裏面が期日前投票宣誓書用紙となっていますので、ご自宅で記入した宣誓書をご持参のうえ、期日前投票所にお越しいただくこともできます。
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