出張先や旅行先の市区町村で不在者投票をしたいのですが?
更新日:2014年2月4日
選挙の公示日(告示日)の翌日から投票日の前日までの間、出張や旅行等により遠隔地に滞在している場合には、投票用紙等の請求手続きをしていただくことにより、滞在地の市区町村選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。
詳しくはこちらをご覧ください。

更新日:2014年2月4日
選挙の公示日(告示日)の翌日から投票日の前日までの間、出張や旅行等により遠隔地に滞在している場合には、投票用紙等の請求手続きをしていただくことにより、滞在地の市区町村選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。
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