市街化区域と市街化調整区域とはなんですか。
更新日:2014年2月7日
市街化区域は、「すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に市街化を図るべき区域」(都計法第7条第2項)とされ、土地利用規制に反しない建築物は建築することができます。
市街化調整区域は、「市街化を抑制すべき区域」(都計法第7条第3項)とされ、開発行為、建築行為等、市街化を助長する行為は厳しく制限されます。
こうした区域区分制度は、国土の合理的利用を確保し、産業活動の利便性や居住環境の整備等、都市基盤整備を効率的に実現するため指定されます。
