出生届に必要なものはなんですか。また、届書はどこに提出するのですか。
更新日:2020年9月6日
届出に必要なもの
- 出生届:1通(届出用紙は全国共通です。)
- 出生証明書:1通
(医師又は助産師が作成したもの。出生届の右半分が出生証明書になっていますので、そちらに証明してもらうことになります。)
- 届出人(父または母)の印鑑
(届出人は子が父母婚姻中に出生した場合は父また母、それ以外のときは母となります。)
(すでに記載された届書を持参する場合は、届出人以外の方が使者として窓口に提出しても構いません。)
- 母子健康手帳
子の名前に使用できる文字について
- 使用できる文字は、常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナ等です。詳しくは、市役所市民課に確認してください。
届出期間
- 出生の日から14日以内
- 国外での出生の場合は、3か月以内
- 国外で出生し外国籍も取得した場合は、出生の日から3か月以内に出生届と同時に国籍留保の届出をする必要があります。
届出先
- 出生の場所及び届出人(父又は母)の所在地又は本籍がある市区町村役場となります。
- 市原市役所の場合の受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分
第2・第4日曜日の午前8時30分から午後5時(市民課のみ)
※令和2年7月から第2・第4日曜日に変更となりました。
(12月29日から翌年1月3日を除く)
(受付時間外に届出の場合は、市役所第2庁舎地下1階守衛室で書類をお預かりし、翌受付時間帯に記載内容等を確認してから正式に受付処理をします。正式に受付できない場合等は、ご連絡いたしますので、届書に平日の昼間にご連絡可能な電話番号を必ず記載してください。)
