建物の耐震診断をしたいのですが、補助制度はありますか?
更新日:2015年6月25日
木造住宅の耐震診断について
民間建築士により組織された「市原市耐震改修促進協議会」の協力をのもと、耐震診断士をご自宅に派遣し、耐震診断と改修のアドバイスを行っております。
- 対象:在来軸組み工法で建てられた木造二階建て以下の住宅(自己居住のためのものに限る)のうち、無料相談会等で詳細調査が必要と診断されたもの。
- 費用:自己負担5000円(診断費5万4千円のうち、4万9千円は市が負担)
- 注意事項として、ツーバイフォー工法住宅、パネル工法住宅、非木造住宅や、建物の所有者でない方、係争中の物件は対象外となりますのでご注意ください。
木造住宅の耐震診断の詳細については、下記ををご覧ください。
特定既存耐震不適格建築物等の耐震診断について
防災上重要な建築物(病院、学校等)や多数の方が利用する建築物(共同住宅、店舗等)の耐震診断を行う場合にかかる費用の一部に補助金を交付します。
対象建築物は、市内の民間建築物であって、以下に該当するものとします。ただし、昭和56年5月31日以前に建築確認を受けたものに限ります。
- 多数の者が利用する一定規模以上の建築物
- 災害時に利用を確保する必要のある建築物(要緊急安全確認大規模建築物)
- 災害時に道路閉塞させる建築物(通行障害既存耐震不適格建築物)
- 階数が3以上で、かつ、床面積の合計が1,000平方メートル以上の分譲マンション
- 町会集会施設
- 災害時、安全性を緊急に確かめる必要がある大規模な建築物(要緊急安全確認大規模建築物)
その他市長が地震による倒壊を防ぐため、耐震診断をすることが特に必要と認めた建築物
補助対象者
- 補助対象建築物の所有者(所有者若しくは区分所有者の団体の管理者又は管理組合法人の理事)で、市町村税を完納している者。
- 集会施設の設置及び管理する町会。
- 通行障害既存耐震不適格建築物の所有者等。
補助金の額
耐震診断等に要する経費の3分の2の額とします(千円未満は切捨て)。ただし、限度額を60万円とします。
特定既存耐震不適格建築物等の耐震診断の詳細については、下記をご覧ください。
