母子(父子)家庭になった場合、どのような手当が受けられますか?
更新日:2014年1月31日
児童扶養手当
父又は母と生計を同じくしていない児童が養育される家庭の生活安定と自立の促進に寄与するため、その児童を監護する父、母又は養育者に対し、児童が18歳で最初に迎える3月まで(一定以上の障害のある人は20歳の誕生月まで)児童扶養手当を支給します。
※所得制限があります。
詳しくはこちらまで→児童扶養手当

更新日:2014年1月31日
父又は母と生計を同じくしていない児童が養育される家庭の生活安定と自立の促進に寄与するため、その児童を監護する父、母又は養育者に対し、児童が18歳で最初に迎える3月まで(一定以上の障害のある人は20歳の誕生月まで)児童扶養手当を支給します。
※所得制限があります。
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