市原市に転入してきました(します)が、児童手当の手続きは必要ですか。
更新日:2014年2月4日
市原市に転入した場合には、児童手当の申請が必要です。
市役所または支所にて認定請求書を提出してください。
請求書の提出は転入した日の翌日から数えて15日以内に請求すれば、転入日の翌月分から支給されます。
それ以外の場合には、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
請求が遅れた場合は、さかのぼりの支給はできませんので、注意してください。
詳しい制度、請求書のダウンロード、必要書類等はこちらをご覧ください。
