離婚届について、どのように記入するのですか。
更新日:2017年3月22日
日本人同士の離婚届の主な記入欄の書き方は、次のとおりです。
外国人の場合は市民課までお問合わせください。
届出人欄
- 夫・妻が署名、押印してください。(夫婦別々の印鑑で押印)
- 裁判による離婚の場合は、申立人が届出人となりますので、夫か妻の一方のみが届出人となります。
(申立人が離婚の成立・確定した日から10日以内に届け出ないときは、相手方からも届出することができます。)
証人欄
- 届出人以外の成年の方2人が署名・押印してください。(家族等、同じ氏の方が証人の場合は、それぞれ異なった印鑑で押印してください。)
- 裁判による離婚の場合は、必要ありません。
未成年の子の氏名記入欄
- 夫婦に未成年の子供がいる場合は、必ず夫又は妻のどちらが親権者になるかを決めて記載してください。
(夫婦共同の親権とすることはできません。また、離婚届のみでは子の戸籍は異動しません。別途、届出する必要があります。)
婚姻前の氏に戻る者の本籍欄
- 婚姻中の戸籍筆頭者でない方について、離婚後の戸籍をどのようにするか選択し、記載してください。
(婚姻前の戸籍にもどるか、新しい戸籍をつくるかを選択してください。)
- 離婚後も現在の氏を使用される場合は、離婚届とは別に届出が必要になりますので、この欄には記入しないでください。
(この欄に記入しない場合は、離婚届と同時に婚姻中の氏を称する旨の届出をする必要があります。)
父母の氏名、父母との続柄欄
- 実父母の氏名及び実父母との続柄を記載してください。(養父母の氏名及び養父母のとの続柄は、その他欄に記載してください。)
住所欄
- 現在、住民登録をしている住所を記載してください。
- 離婚届と同時に住所等を変更される方は、届書に新しい住所を記入し、同時に住所変更に関する届出をしてください。
(離婚届だけで住所を変更することはできません。)
