市外へ引っ越したら軽自動車税の納税通知書が送られてこないのですが。
更新日:2016年4月1日
住所変更の手続きはお済みですか。(住民票の異動とは異なります。)
軽自動車税は法令により、車両を使用する市町村(主たる定置場)で課税することになっています。市原市在住時に軽自動車等を登録し、その後市外へ転出された方は、関係機関にて住所変更の手続きをしてください。(ナンバープレート、車検証の変更を含む。)
原動機付自転車、小型特殊車
市原市役所納税課(0436-23-9810)
125ccを超える二輪車
袖ヶ浦検査登録事務所(050-5540-2025)
軽三輪、軽四輪車
軽自動車検査協会袖ヶ浦支所(050-3816-3116)
