人工透析をしていますが、医療費を安くする方法はありませんか。
更新日:2014年1月21日
下記の特定疾病により、長期にわたり高額な医療費がかかる場合、「特定疾病療養受療証」を医療機関の窓口に提示することで、対象疾病の医療費の負担を、医療機関ごとに月額10,000円に抑えることが出来ます。(70歳未満で上位所得世帯の世帯員である場合は月額20,000円)
<対象となる特定疾病>
・人工腎臓を実施している慢性腎不全
・血友病(血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害又は先天性血液凝固第9因子障害等)
・抗ウィルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る)
<特定疾病療養受療証を申請する場合>
市役所一階国民健康保険課、もしくは各支所にて「国民健康保険特定疾病認定申請書」を配布しております。こちらに必要事項を記入し、医師の証明を受けた後に市役所一階国民健康保険課、又は各支所にてご申請ください。市役所で申請をした場合、特定疾病療養受療証をその場で受け取ることができます。支所で申請をした場合は、後日郵送にて送付されるようになります。
