高額療養費が支給されるのはどんな時ですか。又、支給される場合の手続きを教えてください。
更新日:2017年11月10日
医療費の自己負担額が高額になったときは、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。70歳未満と70歳以上75歳未満では、自己負担限度額が異なります。
高額療養費の支給対象となった場合、最も早い場合で、診療を受けた月から3か月後に申請書を送付します。申請書に必要事項を記入の上、国民健康保険課又は各支所に提出してください。
70歳未満の人の場合
1自己負担額が限度額を超えたとき
同じ人が同じ月内に同じ医療機関に支払った自己負担額が、下表の限度額を超えた場合、その超えた分が高額療養費として支給されます。
所得区分 |
限度額 |
区分 |
|
---|---|---|---|
3回目まで |
4回目以降 |
||
「総所得金額等」 901万円超 ※所得の確認ができない加入者がいる世帯も含む |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% |
140,100円 |
ア |
600万円超~ 901万円以下 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% |
93,000円 |
イ |
210万円超~ 600万円以下 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% |
44,400円 |
ウ |
210万円以下 |
57,600円 |
44,400円 |
エ |
【住民税非課税世帯】 |
35,400円 |
24,600円 |
オ |
- 「総所得金額等」とは、世帯内のすべての国保加入者の総所得金額(収入総額-必要経費)から基礎控除(33万)を差し引いた金額です。
- 「総医療費」とは、保険が適用される医療費の総額です。食事代や差額ベッド代等は含まれません。
- 【住民税非課税世帯】とは、世帯主及び国民健康保険加入者全員が、市民税非課税の世帯です。
2高額療養費の支給が4回以上あるとき
診療月から起算して過去12か月間に、一つの世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目以降の限度額を超えた分が支給されます。
3同じ世帯で合算して限度額を超えたとき
一つの世帯で、同じ月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合、それらを合計して限度額を超えた分が支給されます。
70歳以上75歳未満の人の場合
70歳以上75歳未満の人は、外来(個人単位)の限度額を適用後に外来+入院(世帯単位)の限度額を適用します。
下表の限度額を超えた場合、その超えた分が高額療養費として支給されます。
負担能力に応じた負担を求める観点から、70歳以上の人の高額療養費の自己負担限度額が見直されます。見直しは平成29年8月と平成30年8月の2回に分けて段階的に行われます。
所得区分 |
限度額 |
|
---|---|---|
外来(個人単位) |
外来+入院(世帯単位) |
|
【現役並み所得者】 |
44,400円 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% (4回目以降は44,400円) |
【一般】 |
12,000円 |
44,400円 |
【低所得者2】 |
8,000円 |
24,600円 |
【低所得者1】 |
8,000円 |
15,000円 |
所得区分 | 限度額 |
|
---|---|---|
外来(個人単位) |
外来+入院(世帯単位) | |
【現役並み所得者】 | 57,600円 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% |
【一般】 | 14,000円 |
57,600円 |
【低所得者2】 | 8,000円 | 24,600円 |
【低所得者1】 | 8,000円 | 15,000円 |
所得区分 |
限度額 | |
---|---|---|
外来(個人単位) |
外来+入院(世帯単位) |
|
課税所得 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% |
|
課税所得 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% |
|
課税所得 |
80,100円+(総医療費‐267,000円)×1% |
|
【一般】 |
18,000円 |
57,600円 |
【低所得者2】 |
8,000円 | 24,600円 |
【低所得者1】 |
8,000円 |
15,000円 |
- 【現役並み所得者】とは、課税所得145万円以上で保険証の負担割合が3割の世帯です。
- 【一般】には、総所得金額等の合計額が210万円以下の場合も含みます。(保険証の負担割合が2割で、住民税非課税世帯でない方)
- 世帯主及び国保加入者全員が住民税非課税で、前年の控除後の所得がない(公的年金控除額を80万円として計算)世帯の方の区分を【低所得者1】、控除後の所得がある世帯の方の区分を【低所得者2】といいます。
