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ホーム > 子育て > 市立幼稚園の保育料等の減免について

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更新日:2012年3月12日

市立幼稚園の保育料等の減免について

保育料等の減免【市民税の額により保育料等が減免になります】(平成23年度)

対象となる家庭<小学校1,2,3年生の兄姉がいない場合> 減免額
第1子(注1) 第2子(注2) 第3子以降(注3)
生活保護世帯 年額20,000円 年額50,000円 年額79,000円
市民税非課税世帯
市民税所得割額非課税世帯(均等割のみ課税世帯)

(注1):第1子とは幼稚園、保育所、認定こども園、特別支援学校幼稚部、障害児通園施設、児童デイサービスを利用している幼児のうち、最年長の市立幼稚園に在園している幼児をいう。
(注2):第2子とは幼稚園、保育所、認定こども園、特別支援学校幼稚部、障害児通園施設、児童デイサービスを利用している幼児のうち、最年長の幼児に次ぐ年齢の市立幼稚園に在園している幼児をいう。
(注3):第3子以降とは幼稚園、保育所、認定こども園、特別支援学校幼稚部、障害児通園施設、児童デイサービスを利用している幼児のうち、第1子及び第2子以外の市立幼稚園に在園している幼児をいう。

 

対象となる家庭<小学校1,2,3年生の兄姉がいる場合> 減免額
第2子(注4) 第3子以降(注5)
生活保護世帯 年額35,000円 年額79,000円
市民税非課税世帯
市民税所得割額非課税世帯(均等割のみ課税世帯)

(注4):第2子とは小学校1年生、2年生又は3年生の児童が1人おり、幼稚園、保育所、認定こども園、特別支援学校幼稚部、障害児通園施設、児童デイサービスを利用している幼児のうち、最年長の市立幼稚園に在園している幼児をいう。
(注5):第3子以降とは
  (1)小学校1年生、2年生又は3年生の児童が1人おり、幼稚園、保育所、認定こども園、特別支援学校幼稚部、障害児通園施設、児童デイサービスを利用している幼児のうち、最年長の幼児に次ぐ年齢の市立幼稚園に在園している幼児をいう。
  (2)小学校1年生、2年生又は3年生の児童が2人以上おり、市立幼稚園に在園している幼児をいう。

 

※各園を通じて7月ごろ申請となります。

お問い合わせ

部署名:学校教育部学校教育課学務係 

住所:市原市国分寺台中央1丁目1番地1

電話:0436-23-9848

ファックス:0436-25-0114