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更新日:2012年3月12日
| 対象となる家庭<小学校1,2,3年生の兄姉がいない場合> | 減免額 | ||
|---|---|---|---|
| 第1子(注1) | 第2子(注2) | 第3子以降(注3) | |
| 生活保護世帯 | 年額20,000円 | 年額50,000円 | 年額79,000円 |
| 市民税非課税世帯 | |||
| 市民税所得割額非課税世帯(均等割のみ課税世帯) | |||
(注1):第1子とは幼稚園、保育所、認定こども園、特別支援学校幼稚部、障害児通園施設、児童デイサービスを利用している幼児のうち、最年長の市立幼稚園に在園している幼児をいう。
(注2):第2子とは幼稚園、保育所、認定こども園、特別支援学校幼稚部、障害児通園施設、児童デイサービスを利用している幼児のうち、最年長の幼児に次ぐ年齢の市立幼稚園に在園している幼児をいう。
(注3):第3子以降とは幼稚園、保育所、認定こども園、特別支援学校幼稚部、障害児通園施設、児童デイサービスを利用している幼児のうち、第1子及び第2子以外の市立幼稚園に在園している幼児をいう。
| 対象となる家庭<小学校1,2,3年生の兄姉がいる場合> | 減免額 | |
|---|---|---|
| 第2子(注4) | 第3子以降(注5) | |
| 生活保護世帯 | 年額35,000円 | 年額79,000円 |
| 市民税非課税世帯 | ||
| 市民税所得割額非課税世帯(均等割のみ課税世帯) | ||
(注4):第2子とは小学校1年生、2年生又は3年生の児童が1人おり、幼稚園、保育所、認定こども園、特別支援学校幼稚部、障害児通園施設、児童デイサービスを利用している幼児のうち、最年長の市立幼稚園に在園している幼児をいう。
(注5):第3子以降とは
(1)小学校1年生、2年生又は3年生の児童が1人おり、幼稚園、保育所、認定こども園、特別支援学校幼稚部、障害児通園施設、児童デイサービスを利用している幼児のうち、最年長の幼児に次ぐ年齢の市立幼稚園に在園している幼児をいう。
(2)小学校1年生、2年生又は3年生の児童が2人以上おり、市立幼稚園に在園している幼児をいう。
※各園を通じて7月ごろ申請となります。