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ホーム > 教育 > 小学校・中学校の情報 > 小中学校の転校について

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更新日:2012年3月12日

小中学校の転校について

現在通学している学校の通学区域外に引っ越しをした場合、原則として学校が変わることになります。

転校手続きの手順

1.事前に、転校すること(いつ、どこへ)を現在通っている学校に連絡しておく。

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2.転校していく日に、それまで通っていた学校から「在学証明書」「教科用図書給与証明書」等の書類を受け取る。

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3.転居後、市役所市民課または各支所で住所変更(転居届または転入届)の手続きをする際に、窓口で「転入学通知書」(新しい学校を指定する書類)をあわせて請求する。

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4.上記2の「在学証明書」「教科用図書給与証明書」等と、上記3の「転入学通知書」を持って、新しく転入する学校に行き、それらの書類を提出し転校の手続きが完了。

注意

  • 住所変更の手続きが済んでからでないと「転入学通知書」は発行できません。
  • もし、住所変更をした後、しばらくの間現在の学校に通いたいという場合には「学区外就学許可申請」が必要になります。

関連情報

お問い合わせ

部署名:学校教育部学校教育課 

住所:市原市国分寺台中央1丁目1番地1

電話:0436-23-9848

ファックス:0436-25-0114