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ホーム > 教育 > 小学校・中学校の情報 > 就学援助について

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更新日:2012年4月19日

就学援助について

市原市教育委員会では、経済的な理由によって、就学が困難と認められる児童生徒の保護者の方に、学用品費、給食費等の援助を行っています。

援助の対象となることができる家庭の要件

次のいずれかの要件に該当していることが必要です。  

  • 生活保護を受けている。
  • 世帯(同居者)全員の所得の合計が、教育委員会が定める基準額以下である。

※下記の表は、「教育委員会が定める基準額」の目安(具体的な家族構成例)です。

 

家族人数 所得の合計額(※注1) 家族構成例(※注2)
2人 約190万円 保護者30代1人・小学生1人
3人 約263万円 保護者40代2人・小学生1人
4人 約348万円 保護者40代2人・小学生1人・中学生1人
5人 約380万円 保護者40代2人・小学生1人・中学生1人・幼児1人
6人 約440万円 保護者40代2人・小学生2人・中学生1人・幼児1人
7人 約520万円 保護者40代2人・小学生2人・中学生2人・幼児1人
8人 約590万円 保護者40代2人・小学生3人・中学生2人・幼児1人

 

※注1:給与所得の方は、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」です。

    事業所得の方は、総収入から必要経費を引いた金額、または確定申告書の「所得金額の合計」です。

    平成24年4月1日から平成24年7月31日までの認定は、平成22年中の所得で算定します。(平成22年12月31日時点の年齢・就学状況が基準となります。)

    平成24年8月1日から平成25年7月31日までの認定は、平成23年中の所得で算定します。(平成23年12月31日時点の年齢・就学状況が基準となります。)

※注2:世帯の構成人数及び年齢により認定基準額(所得の合計額の上限)が変わります。 

  • その他生計維持中心者が死亡したり、災害にあったりした場合など経済的に児童生徒が就学困難となる特別な事情があるとき。

就学援助を受けられる期間について

新規に申請される方は、申請月の1日から支給の対象となり、平成24年7月31日までとなります。その後、更新申請をしていただき、平成24年8月1日から平成25年7月31日までとなります。

ただし、中学校卒業の場合は、平成25年3月31日までとなります。

就学援助の内容及び支給方法について

区分

内容・支給方法等 

対象学年

金額(年間額) 

支給時期 

(目安) 

学用品費

 

学用品の購入に係る経費の一部を年3回に分けて支給します。
(年度途中に認定となった方は月割計算をして支給)

小学校

中学校

全学年

全学年 

11,100円

21,700円

 6月、11月、2月の3回に分けて支給

通学用品費

通学用品の購入に係る経費の一部を年3回に分けて支給します。(年度途中に認定となった方は月割計算をして支給)

小学校

中学校

2~6年

2~3年

2,170円

6月、11月、2月の 3回に分けて支給

 

新入学児童生徒通学用品費

 

新入学用品の購入に係る経費の一部を支給します。

4月に申請し、認定を受けた方。

小学校

中学校

1年

1年

 19,900円

22,900円

 6月

 修学旅行費  

修学旅行に参加した場合に交通費、宿泊料等を支給します。

小学校

中学校

実施学年

実費

 実施後

 校外活動費

(宿泊なし)

校外活動(宿泊なし)に参加した場合の経費の一部を、実施時点で就学援助を受けている児童生徒に支給します。(※ひとつの学年を通して参加した1回に限ります。)

  小学校

  中学校

実施学年

実費(限度額1,510円)

実費(限度額2,180円)

 実施後

 校外活動費

(宿泊あり)

校外活動(宿泊を伴う)に参加した場合の経費の一部を、実施時点で就学援助を受けている児童生徒に支給します。(※ひとつの学年を通して参加した1回に限ります。)

 小学校

中学校

実施学年

実費(限度額3,470円)

実費(限度額5,840円)

 実施後

 通学費  

住所地で指定された学校に公共交通機関で通学する場合で、片道の通学距離が小学生4km以上 ・ 中学生6km以上ある時の旅客運賃を支給します。

 小学校

中学校

 全学年

 実費

 

 6月、11月、2月の

3回に分けて支給

 学校給食費  

給食費として保護者が負担する経費を、月ごとに支給します。(学校に支給)

 小学校

中学校

 全学年

 実費

 (免除)

 医療費  

学校病(※)を学校の指示で治療した場合の実費(医療券)を支給します。(学校経由)

 小学校

中学校

 全学年

 実費

 随時

 独立行政法人日本スポーツ振興センター掛金  

学校管理下における災害に対し給付となる災害共済給付制度掛金(4・5月の認定者)を支給します。

(教育委員会が掛金を負担)

 小学校

中学校

 全学年

 実費

 (免除)

 

  • 学校病とは、むし歯、トラコーマ、結膜炎、白癬、疥癬、膿痂疹、中耳炎、慢性副鼻腔炎、アデノイド、寄生虫病(虫卵保有を含む)です。(学校保健安全法施行令第8条)
  • 生活保護受給者は、修学旅行費、医療費、独立行政法人日本スポーツ振興センター掛金のみが援助対象となります。

申し込み方法等

  1. 就学援助申請書は、学校と学校教育課(市役所9階)にあります。
  2. 就学援助申請書に必要事項を記入・押印のうえ、収入のある方全員の所得を確認することができる「所得・課税証明書」(平成24年7月31日までの申請は「平成23年度 所得・課税証明書」、平成24年8月1日以降の申請は、「平成24年度 所得・課税証明書」)を添付して、お子さんが通学している学校へ提出してください。

 ※学校諸経費に未納の無い方は、教育委員会から保護者様の金融機関口座に直接振込むこともできます。希望される方は、通帳の口座名義人、口座番号等がわかる部分をコピーして申請書に添付してください。

支給対象者の審査・決定

  • 審査は教育委員会が行い、支給対象者を決定します。結果については、保護者あてに直接通知します。
  • 就学援助の実施は、申請書を学校へ提出した月からになります。
  • 申請者が虚偽その他不正な申請をしたときは、就学援助の実施を停止、または取消により、支給した援助金を返金していただく場合があります。
  • 他市町村への転校、または就学援助申請理由がなくなった場合には、お子さんが通学している学校に届け出をしてください。届け出の時期により、支給した援助金を返金していただく場合があります。

お問い合わせについて

各小中学校または、学校教育課までお問い合わせください。

 

お問い合わせ

部署名:学校教育部学校教育課学務係 

住所:市原市国分寺台中央1丁目1番地1

電話:0436-23-9848

ファックス:0436-25-0114