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更新日:2010年4月1日

自衛消防組織及び防災管理に関する消防法令改正に伴う説明会について

<改正の背景>

消防法施行令の一部を改正する政令及び消防法施行令規則の一部を改正する省令が、平成20年9月24日に公布されました。

今回の改正は、東海地震、東南海・南海地震や首都直下型地震の発生が切迫している状況を踏まえ、新たに一定の大規模・高層の建築物について、自衛消防組織の設置と防災管理者の選任及び火災以外の災害に対応した消防計画の作成が義務付けられました。(平成21年6月1日施行) 

平成21年度から、防災管理者講習及び自衛消防義務講習が開講されるにあたり、市原市消防局では、下記のとおり説明会を開催いたします。

出席をご希望される方は、下記担当課までご連絡ください。

 

<実施日時>

平成21年3月18日(水)13時30分から

 

<場所>

市原市消防局2階講堂(市原市国分寺台中央1-1-1)

 

<担当課>

市原市消防局火災予防課 

電話:0436-22-8119 

FAX:0436-23-0085

kasaiyobou-ka@sc.city.ichihara.chiba.jp

 

<対象施設>

防災管理者が必要な防火対象物は、次に掲げるものとなります。         

以下、「防災管理対象物」という。

 

1.百貨店、旅館、ホテル、病院、学校、オフィスビル、工場等の単一の防火対象物のうち、次のいずれかに該当するもの。(共同住宅、倉庫及び格納庫を除く)

 

地階を除く階数が11以上の防火対象物で、延べ面積が1万平方メートル以上のもの

地階を除く階数が5以上10以下の防火対象物で、延べ面積が2万平方メートル以上のもの

地階を除く階数が4以下の防火対象物で、延べ面積が5万平方メートル以上のもの

 

2.用途が複合して存する防火対象物で、次のいずれかに該当するもの。

 

地階を除く階数が11以上の防火対象物で、次に掲げるもの

(1)防災管理対象物の用途に供される部分の全部又は一部が11階以上に存する防火対象物で、当該部分 の床面積の合計が1万平方メートル以上のもの

(2)防災管理対象物の用途に供される部分の全部が10階以下の階に存し、かつ、当該部分の全部又は一部が5階以上10階以下の階に存する防火対象物で、当該部分の床面積の合計が2万平方メートル以上のもの

(3)防災管理対象物の用途に供される部分の全部が4階以下の階に存する防火対象物で、当該部分の床面積の合計が5万平方メートル以上のもの

地階を除く階数が5以上10以下の防火対象物で、次に掲げるもの

(1)防災管理対象物の用途に供される部分の全部又は一部が5階以上に存する防火対象物で、当該部分の床面積の合計が2万平方メートル以上のもの

(2)防災管理対象物の用途に供される部分の全部が4階以下の階に存する防火対象物で、当該部分の床面積の合計が5万平方メートル以上のもの

地階を除く階数が4以下の防火対象物で、当該部分の床面積の合計が5万平方メートル以上のもの

※当該部分とは、防災管理対象物の用途に供される部分をいう。

 

3.地下街で、延べ面積が1000平方メートル以上のもの。

※防災管理者のご案内はこちらとなります。

 

<お問い合わせ先>

  市原市消防局 火災予防課 予防班   電話番号22-8119