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更新日:2011年6月20日

住宅用火災警報器の不適切な訪問販売にご注意を!

 住宅火災による死者数を減少させることを目的に、平成18年6月1日から住宅用火災警報器の設置が義務付けられたことに伴い、高齢者等を狙った悪質な業者による訪問販売等の トラブルが増えることが予想されます。

 

○ 消防職員が住宅用火災警報器を販売することはありません。おかしいなと思ったら、最寄の消防署まで連絡する。(消防職員は、制服を着用し、身分証明証を携帯しています。)

○ 安易に署名捺印をしない!!(なお、住宅用火災警報器はクーリング・オフの対象です。)

 

無条件で契約を解除できるクーリング・オフとは

訪問販売や電話勧誘販売等で、一定の種類の商品などの場合なら、クーリング・オフ期間内に、書面で事業者に申し出れば解除できます。事業者は、消費者に損害賠償、違約金の請求は出来ません。事業者が、クーリング・オフについてうそを言ったり、脅かしたりして、消費者がクーリング・オフすることを妨害した場合には、期間を過ぎてもクーリング・オフが出来ます。

 

クーリング・オフに必要な事項

・契約した日付

・住宅用火災警報器の品名と価格

・販売した会社と担当者、代表者

 

クーリング・オフできる期間(契約書面を受け取った日を含めて)

訪問販売
(家庭訪問販売・催眠商法・キャッチセールス・アポイントセールスなど)

8日間

電話勧誘販売

8日間

特定継続的役務提供
(エステティックサロン・語学教室・家庭教師派遣・学習塾など)

8日間

連鎖販売取引

20日間

業務提供誘引販売
(内職・モニター商法)

20日間

 

詳しくは、消費生活センターにご相談ください。

 

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お問い合わせ先

火災予防課 電話番号22-8119