ホーム > 住宅用火災警報器の不適切な訪問販売にご注意を!
ここから本文です。
更新日:2011年6月20日
住宅火災による死者数を減少させることを目的に、平成18年6月1日から住宅用火災警報器の設置が義務付けられたことに伴い、高齢者等を狙った悪質な業者による訪問販売等の トラブルが増えることが予想されます。
○ 消防職員が住宅用火災警報器を販売することはありません。おかしいなと思ったら、最寄の消防署まで連絡する。(消防職員は、制服を着用し、身分証明証を携帯しています。)
○ 安易に署名捺印をしない!!(なお、住宅用火災警報器はクーリング・オフの対象です。)
訪問販売や電話勧誘販売等で、一定の種類の商品などの場合なら、クーリング・オフ期間内に、書面で事業者に申し出れば解除できます。事業者は、消費者に損害賠償、違約金の請求は出来ません。事業者が、クーリング・オフについてうそを言ったり、脅かしたりして、消費者がクーリング・オフすることを妨害した場合には、期間を過ぎてもクーリング・オフが出来ます。
クーリング・オフに必要な事項
・契約した日付
・住宅用火災警報器の品名と価格
・販売した会社と担当者、代表者
|
クーリング・オフできる期間(契約書面を受け取った日を含めて) |
||||||||||
|
詳しくは、消費生活センターにご相談ください。
火災予防課 電話番号22-8119