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更新日:2010年10月25日
東海地震、東南海・南海地震、首都直下地震の切迫性にかんがみ、大規模な建築物等における防災体制の整備を図るため、消防法が改正され、平成21年6月1日から施行されます。
新たに「防災管理者の選任・届出」、「防災管理に係る消防計画の作成・届出」、「自衛消防組織の設置・届出」、「防災管理点検の実施・報告」が義務付けられます。
【対象となる防火対象物(建築物)】
1 対象となる防火対象物(建築物)は、防火対象物の全体もしくは一部が次の対象用途、対象規模に該当する防火対象物です。
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対象用途 |
+ |
対象規模 |
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劇場等 (1)項 |
風俗営業店舗等 (2)項 |
(1) 地階を除く階数が 11以上の防火対象物
延べ面積 1万㎡以上 |
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飲食店等 (3)項 |
百貨店等 (4)項 |
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ホテル等 (5)項イ |
病院・社会福祉施設等 (6)項 |
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(2) 地階を除く階数が 5以上10以下の防火対象物
延べ面積 2万㎡以上 |
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学校等 (7)項 |
書館・博物館等
(8)項 |
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公衆浴場等 (9)項 |
車両の停車場等 (10)項 |
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寺社・寺院等 (11)項 |
工場等 (12)項 |
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(3) 地階を除く階数が 4以下の防火対象物
延べ面積 5万㎡以上 |
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駐車場等 (13)項イ |
その他の事業場 (15)項 |
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文化財である建築物 (17)項 |
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地下街(16の2)項 |
+ |
延べ面積 1,000㎡以上 |
※ 共同住宅等(5)項ロ、格納庫(13)項ロ、倉庫(14)項は含まれません。
※ 同一敷地内に同一管理権原者の管理する複数の棟がある場合、面積を合算する場合があります。
※ 消防法第8条第1項の規定により防火管理者の選任を要するものに限ります。
対象となる用途の詳細については、最寄りの消防署にお問い合わせください。
2 上記表の対象用途が複数存在する場合、「地階を除く階数」を「用途が存する階のうちもっとも高い階の階数」に、「延べ面積」は「用途部分の床面積の合計」となります。
例
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自衛消防組織には次の業務ごとにおおむね2名以上の人員を配置します。
・火災の初期段階における初期消火活動に関する業務 ・情報収集及び伝達、消防用設備等の監視その他の設備の監視 に関する業務 ・在館者が避難する際の誘導に関する業務 ・救出及び救護に関する業務
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※ 自衛消防組織を設置した際は、管轄消防署長に届出が必要です。
※ 自衛消防組織の編成や業務内容については、消防計画に規定する必要があります。
(消防計画を変更した場合は、管轄消防署長に届出が必要です。)
地震等による被害の軽減のため、大規模・高層の建築物等について防災管理講習を修了した防災管理者により、地震に対応した消防計画の作成など地震災害等に対応した防災体制を整備するための制度です。
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防災管理者は、防火管理者が行う業務に加えて次の業務を行うことになります。 ・地震等の災害発生時の被害を想定した「防災に係る消防計画」の作成 ・地震等の災害発生時を想定した訓練の実施 ・訓練結果を踏まえた消防計画の検証 ・従業員への防災教育 など
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※ 防災管理者を選任したときは、管轄消防署長に届出が必要です。
※ 防災に係る消防計画を作成したときは、管轄消防署長に届出が必要です。
※ 管理について権原が分かれている場合は、共同で防災管理を行う必要があります。
(共同防災管理協議事項の作成、統括防災管理者の選任など。)
市原市消防局 火災予防課 電話番号 22-8119