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更新日:2011年8月15日
/// 設 置 義 務 化 ///
平成18年6月1日から、住宅火災による死者を減少させることを目的として、すべての住宅に
住宅用火災警報器の設置が義務付けられました。
既存住宅についても、平成20年6月2日から設置が義務化となりました。
就寝中に発生した火災は、早期発見されず、逃げ遅れによる死者が多く発生しております。
今後、高齢化を迎えるにあたり、特に高齢者の死者の増加が懸念されるところです。
※平成22年の住宅火災による逃げ遅れ死者は7名と過去最多。そのうち5名は就寝中に火災に遭って
おり、いずれも住宅用火災警報器未設置、設置してあれば半数以上は助かったと推定されます!!
/// 設 置 場 所 /// (市原市の場合)

/// 市原市内における住宅用火災警報器の奏功事例 ///
(事例1)
平成20年12月の深夜に、台所兼居間から出火、住宅用火災警報器が鳴動、隣の寝室で寝ていた家人が気付き、流しのたらいの水をかけ消火、家具の一部を焼いたのみで済んだもの。
(事例2)
平成21年2月午前中に、家人がグリルで魚を焼いたまま寝てしまったが、住宅用火災警報器が鳴動、隣人が気付き119番通報し、火災にはいたらなかったもの。

/// アンケート集計結果 /// (平成23年度 無作為に実施)

あなたとあなたの大切な人の命を守るため
1日も早く設置しましょう!!
※消防職員及び消防団員が消火器や住宅用火災警報器を販売することはありません。
訪問販売で少しでも「おかしいな・・・」と思ったら、最寄りの消防署までご連絡ください。
