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更新日:2010年10月25日

住宅用火災警報器・消火器の
訪問販売にご注意ください!

 

 

 
「今すぐ取り付けなければならない。」

「この火災警報器でなければならない。」

 

などと内容を偽って強引に販売する不正な訪問販売が発生しています。

 


 
 住宅用火災警報器については、消防法が平成16年6月に改正され、すべての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けられました。

  • 新築住宅にあっては、平成18年6月1日から義務化になりますので、この日以降に新築する住宅に設置が必要となります。
  • 既存住宅にあっては、平成20年6月1日までに設置が必要となります。

 

 

 

消防機関では、住宅用火災警報器や消火器の斡旋・販売は一切行っていませんのでご注意ください。