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更新日:2011年8月16日

 

住宅用火災警報器普及員による戸別調査について(お知らせ)

            ~市原市では、平成20年6月2日より

    すべての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務化されています。~

 

市原市消防局住宅用火災警報器の設置義務付けについてにリンク 

《1.事業概要 》

  千葉県から委託を受けた民間普及員が市原市消防局に派遣され、姉崎・有秋地区及び五井地区の一部を対象(アパート及びマンション等は対象外)に、戸別訪問で、住宅用火災警報器の普及啓発及び設置調査を実施致します。

 ※ 五井地区の一部(岩崎/岩崎1・2丁目/岩崎西1丁目/出津・五井の一部/玉前/玉前西1・2丁目/飯沼/松ヶ島1・2丁目/五井西/千種5~7丁目)

 

《2.期  間 》   

   (1)平成23年 9月 6日~平成23年11月 4日 有秋地区

   (2)平成23年10月31日~平成24年 1月27日 姉崎地区(千種5~7丁目含む)

   (3)平成24年 1月30日~平成24年 2月24日 五井地区

     (土日・祝祭日及び12月29日~1月3日を除く。9時~17時に実施します。)

    ※不在の際は、住宅用火災警報器のリーフレットを郵便受け等に配布させていただきます。

 

 

《3.普及員について》

  普及員の訪問業務は、2名1組(2班)で実施し、「住宅用火災警報器普及員」のロゴ入りの帽子(黄色)、作業服、ベスト(黄色)、身分証、名刺を身に着け、巡回車両には啓発ロゴ入りのマグネットシートを貼り付けて活動致します。

 

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実施内容

 住宅用火災警報器の設置状況調査  

       ・住宅用火災警報器の設置有無などのアンケート調査を実施します。

 

住宅用火災警報器の普及啓発活動    

       ・住宅用火災警報器のリーフレットを配布し、設置場所などの説明をします。

 

※注意         

   この啓発事業は、玄関先での対応となり、家の中へはあがりません。また、販売斡旋も行いませんので、この事業を装う悪質な訪問販売等には十分ご注意ください。個人の情報(世帯名や設置の有無など)については絶対に外部に漏らすことはありません。あくまで、統計資料として活用させていただきます。 

 

住宅用火災警報器についてご不明な点がございましたら、市原市消防局火災予防課予防係まで

電話 0436-22-8119