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更新日:2011年6月2日
消防隊が出動している火災等の災害のうち、石油コンビナート等特別防災区域内の火災、そのほか大規模な災害で市民の生命、財産に危険が及ぶおそれのあるものについて、情報を提供しています。
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現在、市原市内において、大規模な災害は発生しておりません。 |
※消防隊が出動している火災等の災害の「発生場所及び内容」については、下記の「テレホンガイド」及び「生活安心メール」でお知らせしています。
※「防災情報」について
市原市役所ウェブサイト「防災情報」のページでご覧いただけます。
消防隊が出動している全ての火災等の災害について、発生場所及び内容を自動音声案内でお知らせします。
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テレホンガイド電話番号 0436-24-0119 (24時間体制で自動音声案内を行っています。) |
※災害発生直後は繋がりにくい場合がありますが、回線数(20)に限りがあるためご了承下さい。
※119番回線は、火災、救急など災害通報専用の電話になっておりますので、火災等に関するお問い合せはご遠慮下さい。
市原市消防局 代表電話番号 0436-23-0119
消防隊が出動している火災等の災害のうち、一定規模以上のものについて発生場所及び内容を携帯電話のメール機能を利用して配信しています。
なお、災害情報のほかに様々な地域情報が配信されます。
情報の配信をご希望される方、また、配信される情報を詳しく知りたい方は、下記のページをご覧下さい。
http://www.city.ichihara.chiba.jp/webkouhou/p_j_02keitai.htm (市原市役所のページへリンク)
※情報料は無料ですが、通信料は有料となります。
| 平成23年 |
件数 |
件数 |
件数 |
件数 |
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6月1日現在 |
56件
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5369件
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35件
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483件
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過去3年間
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火災 件数 |
救急出場 件数 |
救助出場 件数 |
特命出場 件数 |
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平成22年
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119件
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12,276件
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81件
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866件
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平成21年
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123件
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11,613件
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72件
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888件
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平成20年
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149件
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11,538件
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93件
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644件
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火災とは、 次の3つの要素を満たすものをいい、消防隊が出場して消火活動を行います。
(1)人の意図に反して発生しまたは放火により発生すること。
(2)消火の必要がある燃焼現象であること。
(3) 消火施設又はこれと同程度の効果のあるもののの利用を必要とすること。
なお、爆発現象(人の意図に反して発生し若しくは拡大した爆発現象をいう)の場合は(2)及び(3)の有無にかかわらず火災として取り扱っています。
| 火災種別 | 摘要 |
| 建物火災 | 建物又はその収容物が焼損した火災 |
| 林野火災 | 森林、原野又は牧野が焼損した火災 |
| 車両火災 | 自動車車両、鉄道車両及び被けん引車又はこれらの積載物が焼損した火災 |
| 船舶火災 | 船舶又はその積載物が焼損した火災 |
| 航空機火災 | 航空機又はその積載物が焼損した火災 |
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その他火災 |
上記に掲げる火災以外の火災(工作物、空地、田畑、道路、河川敷、ごみ集積場、屋外物品集積場、軌道敷、電柱類等の火災) |
| 爆発 |
爆発は、人の意図に反して発生し又は拡大した爆発現象をいう。 また、爆発現象は、化学的変化による爆発の一つの形態であり、急速に進行する化学反応によって多量のガスと熱を発生し、爆鳴・火炎及び破壊作用を伴う現象をいう。 |
救急とは、傷病者(急病人や予期せぬ事故により怪我を負った人)が発生ときに救急隊が出場し、応急処置を施しながら医療機関等へ搬送することをいいます。
| 区分 | 種別 | 摘要 |
| 不慮の事故 | 交通事故 | すべての交通機関相互の衝突及び接触又は単一事故若しくは交通機関が歩行者等と接触したことなどによる事故 |
| 火災事故 | 火災現場において直接火災に起因して生じた事故 | |
| 運動競技事故 | 運動競技の実施中に発生した事故で直接運動競技を実施している者、審判員及び関係者等の事故(ただし、観覧中の者が直接運動競技用具等によって負傷した者は含み、競技場内の混乱による事故等は含まない。) | |
| 自然災害事故 | 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火、雪崩、地滑り、その他異常な自然現象に起因する災害による事故 | |
| 水難事故 | 水泳中の溺者又は水中転落等による事故 | |
| 労働災害事故 | 各種工場、事業場、作業場、工事現場等において就業中発生した事故 | |
| 一般負傷 | 他に分類されない不慮の事故 | |
| 故意の事故 | 自損行為 | 故意に自分自身に障害等を加えた事故 |
| 加害 | 故意に他人によって障害等を加えられた事故 | |
| 疾病 | 急病 | 疾病によるもの |
| その他 | 転院搬送 | 現に医療機関にある傷病者で当該医療機関の医師が医療上の理由により、医師の病状管理のもとに緊急に他の医療機関に移送する必要があると認められたもの |
| 医師搬送 | 救急現場に救急自動車にて医師を搬送すること | |
| 資機材等輸送 | 医療機関等から緊急に医療用資機材又は、医薬品等の輸送を行った場合又は、救急現場へ救急資機材等を輸送するもの |
救助とは、災害又は事故により生命又は身体に危険な状態にある者を救助するための活動をいいます。
| 種別 | 摘要 |
| 火災 | 火災現場において直接火災に起因して生じた事故 |
| 交通事故 | 全ての交通機関相互の衝突及び接触又は単一事故若しくは歩行者等が交通機関に接触したこと等による事故 |
| 水難事故 | 水泳中の溺者又は水中転落などによる事故 |
| 自然災害 | 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火、雪崩、地滑り、その他異常な自然現象に起因する災害による事故 |
| 機械による事故 | エレベータ、プレス機械、ベルトコンベアーその他の建設機械、工作機械等による事故 |
| 建物等による事故 | 建物、門、柵、へい等の建物に付帯する施設又はこれらに類する工作物の倒壊による事故、建物等内に閉じこめられる事故、建物等に挟まれる事故 |
| ガス及び酸欠事故 | 一酸化炭素中毒その他のガス中毒事故、酸素欠乏による事故等 |
| 爆発事故 | 火災以外のボイラー、ボンベ等の物理的な破裂等による事故 |
| その他 | 上記に掲げる事故以外で、消防機関による救助を必要とする事故 |
特命とは、油漏れ事故、ガス漏れ事故、水害及び崖崩れなどの災害に出場するもので、次のとおり区分されています。
| 種別 | 摘要 |
| 偵察出場 | 怪煙(火災と推定される煙)、怪音(火災と推定される音)等又は火報(自動火災報知機)の作動等による通報及び確認したことにより、火災と判断がつかないために実態を把握するとき |
| 警戒出場 | 油、ガス漏れ等により火災等の発生のおそれがあると認められるとき |
| 水害出場 | 豪雨、高潮等により、排水作業又は土嚢等の構築作業を必要とするとき |
| PA連携出場 | 消防車(Pumper)と救急車(Ambulance)が連携して救急活動を行うとき |
| 石油コンビナート出場 | 石油コンビナート等特別防災区域を指定する政令(昭和51年7月9日政令第192号)で指定された区域における危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。) 若しくは高圧ガス施設の油の漏洩及び破損事故等の異常な現象の発生が認められるとき |
| その他出場 | 上記に掲げるもの以外に消防隊の活動が必要なとき |
上記Ⅰの種別のほかに発生場所や災害の性質により、次の種別を配信しています。
| 種別 | 摘要 |
| 危険物火災 | 危険物(消防法第2条第7項)に関わる火災と認められるとき、又は隣接の火災により危険物を取り扱う施設等に延焼危険がある火災 |
| 中高層火災 | 中高層建物(高さ15m(4階建)以上)の火災と認められるとき、又は隣接の火災により中高層建物に延焼危険がある火災 |
| 石油コンビナート | 石油コンビナート等特別防災区域を指定する政令(昭和51年7月9日政令第192号)で指定された区域における製造所等 若しくは高圧ガス施設の火災又はこれらの周囲に発生した火災で影響を受ける恐れのある火災、若しくは、油の漏洩及び破損事故等の異常な現象の発生が認められるとき |
| 館山道 | 館山自動車道路において災害(火災、救急、救助及び特命)が発生したとき |