危険物関係法令の改正が平成23年12月21日に公布されました
ここから本文です。
更新日:2012年2月21日
危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令等が平成23年12月21日に公布されました。
主な改正内容は、次のとおりです。
1. 危険物の追加に係る改正
2. 浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の技術上の基準に係る改正
3. エタノール等を取り扱う給油取扱所の技術上の基準に係る改正
4. 危険物施設に設ける消火設備に係る告示の制定等について
5. 消防活動阻害物質の追加に係る改正
※詳細につきましてはここをクリックしてください。(総務省消防庁へリンク)
1.危険物の追加に係る改正について
「危険物の規制に関する政令」及び「危険物の規制に関する規則」の一部が改正され、これまで非危険物として消防法令等の規制対象外であった「炭酸ナトリウム過酸化水素付加物」(以下「過炭酸ナトリウム」といいます。)が、消防法上の第一類の危険物に追加されました。過炭酸ナトリウムは、酸素系の漂白剤として広く一般に流通しており、貯蔵又は取扱う数量によっては、消防法に基づく市町村長等の許可又は市原市火災予防条例に基づく少量危険物貯蔵取扱の届出が必要となります。
2.浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の技術上の基準に係る改正について
浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所の安全性を確保するために、当該貯蔵所の位置、構造及び設備に係る技術上の基準が新たに設けられました。主な内容は次のとおりです。
施行期日は、平成24年4月1日です。また、経過措置があり、浮き蓋の構造のうち、地震等による振動及び衝撃に耐えることができる構造に係る基準で、一定の要件を満たしているものは新基準の適用はありません。すでに許可を受けて設置されている浮き蓋付きの特定屋外タンク貯蔵所については、平成36年3月31日(当該日までに休止したものは再開の前日まで)となります。
(該当判断及び基準はここをクリックしてください)(エクセル:82KB)
※この改正に伴い、浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の位置、構造及び設備の技術上の基準の規定が追加され、新たな審査業務が発生することに伴い、市原市手数料条例について所要の改正作業を行っています。(平成24年4月1日施行予定)
3.エタノール等を取り扱う給油取扱所の技術上の基準に係る改正について
エタノール又はエタノールを含有するガソリンを取扱う給油取扱所の安全性を確保するために、当該給油取扱所の位置、構造及び設備に係る技術上の基準が新たに設けられました。主な内容は次のとおりです。
また、エタノール又はエタノールを含有するガソリンを取扱う給油取扱所における取扱いの技術上の基準が設けられました。主な内容は次のとおりです。
エタノール又はエタノールを含有するガソリンとしては、E3(エタノール3%含有ガソリン)が流通しています。E3を取り扱う給油取扱所については、平成20年3月に総務省消防庁から通知(平成20年3月24日付け消防危第44号)が示されています。この中で、「揮発油等の品質の確保に関する法律」の規格に適合し、販売されているE3については、第4類第1石油類(消防法別表第一備考12号のガソリン)に該当するとして扱っていました。そのため、位置、構造及び設備の基準は危険物の規制に関する政令第17条の規定によることとされていましたが、今回の法令改正により、エタノール又はエタノール等を含有するガソリンを取り扱う給油取扱所は、位置、構造及び設備について、新基準に適合させなければなりません。なお、施行期日は、平成24年1月11日です。
4.危険物施設に設ける消火設備に係る告示の制定について
不活性ガス消火設備の基準の制定について
危険物の規制に関する政令及び危険物の規制に関する規則の一部が改正され、従前から使用可能な二酸化炭素消火設備に加え、「窒素」、「IG-55」(通称:アルゴナイト)及び「IG-541」(通称:イナージェン)を使用することが可能となりました(平成24年3月1日施行)。また、「製造所等の不活性ガス消火設備の技術上の基準の細目を定める告示」が新たに制定されました(平成24年4月1日施行)。主な内容は次のとおりです。
ハロゲン化物消火設備の基準の制定について
危険物の規制に関する政令及び危険物の規制に関する規則の一部が改正され、従前から消火剤として使用可能である「ハロン2402」、「ハロン1211」及び「ハロン1301」に加え、「HFC-23」及び「HFC-227ea」を使用することが可能となりました(平成24年3月1日施行)。また、「製造所等のハロゲン化物消火設備の技術上の基準の細目を定める告示」が新たに制定されました(平成24年4月1日施行)。主な内容は次のとおりです。
「HFC-23」及び「HFC-227ea」を使用することができる危険物及び防護区画の体積は、ガソリン、灯油、軽油もしくは重油を貯蔵し、又は取扱う製造所等であり、防護区画の体積が1,000立方メートル未満の施設に限られます。
泡消火設備の基準の制定について
危険物の規制に関する政令及び危険物の規制に関する規則の一部が改正されるとともに、「製造所等の泡消火設備の技術上の基準の細目を定める告示」が新たに制定されました(平成24年4月1日施行)。具体的な内容は次のとおりです。
5.消防活動阻害物質の追加に係る改正について
「1-ブロモ-3クロロプロパン及びこれを含有する製剤」及び「オキシ3塩化バナジウム及びこれを含有する製剤」が新たに消防活動阻害物質に指定されました。これにより、「1-ブロモ-3クロロプロパン及びこれを含有する製剤」及び「オキシ3塩化バナジウム及びこれを含有する製剤」を200キログラム以上貯蔵し、又は取扱う場合には、消防法第9条の3に基づいてあらかじめ届出を行わなければなりません。なお、施行期日は、平成24年7月1日です。