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更新日:2011年9月1日
平成23年7月1日より、建設工事請負契約約款等の改正されました
平成23年7月1日より、『市原市が発注する建設工事等の現場代理人の兼務に関する基準(試行)』を廃止し、新たに『現場代理人の兼務に関する事務取扱要領』が制定されました
現場代理人の常駐義務の緩和について〔変更内容〕(PDF:33KB)
(趣旨)
第1条この要領は、現場代理人の兼務について対象となる工事の範囲を設定し、現場代理人の兼務に関する事務取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(兼務の対象となる工事)
第2条受注者は、市が発注する建設工事(建設業法第2条の建設工事及び委託単価契約書第1条の業務委託工事。以下「市発注工事」という。)について、次の条件を全て満たす場合には、現場代理人1人につき2件までその職務を兼ねさせることができる。
⑴兼務に係る市発注工事は、それぞれ請負金額が1000万円未満の工事であること。
⑵市発注工事について兼務する現場代理人は、当該兼務に係る市発注工事以外の工事の現場代理人を兼務していないこと。
⑶市発注工事の特記仕様書等において兼務を禁じていないこと。
2受注者は、設計変更等の事情により、兼務に係る市発注工事の請負金額が変更された場合であっても、市長が特に当該兼務の継続に支障がないと認めるときは、前項第1号の規定にかかわらず、当該兼務を継続することができる。
(事務手続)
第3条受注者は、前条第1項の規定により現場代理人の職務を兼ねさせようとするときは、現場代理人兼務届(別記第1号様式)を、当該兼務に係る市発注工事を所管するそれぞれの部署に提出しなければならない。
2受注者は、兼務に係る市発注工事の一方が竣工その他の事由により、兼務の必要がなくなった場合であって、他方の市発注工事が継続中の場合には、現場代理人兼務解除届(別記第2号様式)を、当該継続中の市発注工事を所管する部署に提出しなればならない。
3受注者は、兼務に係る現場代理人が病気、死亡、退職等の理由によりその職務を遂行することができなくなった場合には、新たな現場代理人を選任のうえ、現場代理人変更届(別記第3号様式)を、当該兼務に係る市発注工事を所管するそれぞれの部署に提出しなければならない。
(現場代理人の責務)
第4条市長は、現場代理人の兼務は、当該現場代理人が一方の市発注工事の現場に従事しているときであっても、他方の現場代理人の職務上の責任を免じるものではないことを、受注者との間で確認するものとする。
附則
この要領は、平成23年7月1日から施行し、適用日は下記のとおりとする。
(1)一般競争入札による場合平成23年7月1日以降に入札公告を行うもの
(2)指名競争入札による場合平成23年7月1日以降に指名通知を行うもの
(3)随意契約による場合平成23年7月1日以降に見積依頼を行うもの
(4)委託単価契約書による場合平成23年7月1日以降に契約を締結するもの
1.現場代理人の兼務に関する事務取扱要領 WORD版(ワード:28KB) PDF版(PDF:7KB)
2.別記第1号様式 WORD版(ワード:37KB) PDF版(PDF:7KB)
3.別記第2号様式 WORD版(ワード:37KB) PDF版(PDF:6KB)
4.別記第3号様式 WORD版(ワード:34KB) PDF版(PDF:6KB)
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