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ホーム > 市の情報 > 住民監査請求

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更新日:2012年3月12日

監査委員事務局

 

住民監査請求

住民監査請求とは

住民監査請求は、住民が当該地方公共団体の長等の職員について、違法又は不当な財務会計上の行為があると認めるとき、これを証する書面を添えて監査委員に対し監査を求め必要な措置を講ずべきことを請求するものです。

請求が受理されると監査委員はその請求に基づき監査を行い、その結果を公表し請求に理由があると認めるときは必要な措置を講ずるよう勧告することができます。

 

監査請求をすることのできる人

市原市内に住所を有する方です。

監査請求の対象事項

  1. 違法又は不当な公金の支出
  2. 違法又は不当な財産の取得、管理、処分
  3. 違法又は不当な契約の締結、履行
  4. 違法又は不当な債務その他の義務の負担
  5. 違法又は不当に公金の賦課、徴収を怠る事実
  6. 違法又は不当に財産の管理を怠る事実

※監査請求は以上の事項に限られます。
なお、上記行為のあった日から1年以上経過している場合((5)、(6)を除く。)には、原則として監査請求することはできません。

 

監査請求の方法

  1. 書面をもって請求します。
  2. 違法又は不当である事実を証する書面の添付が必要です。
  3. 請求書は、直接持参するか、郵送してください。

 

請求書の様式

 

請求書の様式はおおむね次のとおりです。

 

市原市職員措置請求書

 

市原市長(委員会もしくは委員又は職員)に関する措置請求の要旨

 

1.請求の要旨

※ 次の内容について記載してください。

  1. どの職員による行為であるか
  2. いつ、どのような財務会計上の行為であるか
  3. その行為はどのような理由で違法又は不当であるか
  4. その行為により市原市にどのような損害が生じているか
  5. どのような措置を請求するのか

 

2.請求者

住所

職業

氏名(自署)印

地方自治法第242条第1項の規定により別紙事実証明書を添え必要な措置を請求します。

平成年月日

 

市原市監査委員(あて)

 

 

 

お問い合わせ

部署名:監査委員事務局 

住所:市原市国分寺台中央1丁目1番地1

電話:0436-23-9825

ファックス:0436-24-8528