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更新日:2012年4月16日
監査委員は、地方自治法に定められた職務権限に基づいて市の財務に関する事務の執行、経営に係わる事業の管理、市の行政事務等について監査を実施し、その結果を議会や市長等に提出するとともに公表することにより、公正で合理的かつ能率的な行政執行を確保することを目的として業務を行っています。
監査委員の行う監査等主な業務は次のとおりです。
市の予算執行等の財務に関する事務の執行が適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として毎年度期日を定めて定期的に監査を行います。
また、定期監査の中で工事監査も行っています。工事監査は市の事務事業の執行にかかる工事について、施工等が適正に行われているかどうかの監査を行います。
なお、市原市では工事監査については専門的知識を必要とするため、技術士に調査を委託しています。
現金出納管理者の行う現金の出納事務が適正に行われているかどうかを主眼として毎月の収入支出関係の計数を確認するほか現金の保管状況やその残高の検査を行います。
市長の依頼により、決算書やその他の証書類について計数を確認し予算の執行が適正で効率的に行われているかどうかの審査を行います。
市長の依頼により、特定の目的のために積み立てられた定額の基金(市原市では土地開発基金が対象になります)について、運用状況報告書やその他の証書類の計数を確認し、運用状況の適否の審査を行います。
市長の依頼により、健全化判断比率等及びその算定の基礎となる事項を記載した書類が適正に作成されているかどうかの審査を行います。
監査委員が必要と認めるときに、市の事務について特定のテーマを取り上げ法令等に基づき適正に執行され、能率的かつ効率的に行われているかどうかを主眼に監査することができます。
監査委員が必要と認めるときに、市の予算執行等の財務に関する事務の執行が適正かつ効率的に行われているかどうかを随時に監査することができます。
監査委員が必要と認めるときに、市が補助金、負担金等により財政的援助をしている団体、公の施設の管理受託者及び市が出資している団体等の当該援助に係る出納その他の事務の執行が適正に行われているかなどを監査することができます。
なお、市原市では財政援助団体等監査については、財政面の専門的知識が必要となるため、公認会計士に調査を委託しています。
監査委員が必要と認めるとき、または市長の要求があるときに市の指定金融機関が取扱う公金の出納事務及び収納代理金融機関が取扱う公金の収納事務について監査を行います。
市の事務や市長、委員会等の執行機関の権限に属する事務の執行について、選挙権を有する者の50分の1以上の連署をもって、その代表者から請求があったときに行う監査です。「事務監査請求」とも呼ばれています。
市の事務の執行について、市議会から請求があったときに行う監査です。
市の事務の執行について、市長から請求があったときに行う監査です。
市の職員等の財務会計上の違法、不当な行為又は怠る事実があるとき、市民はこのことを証明する書面を添えて監査を求めることのできる制度です。監査委員はその請求に基づき監査を行い公表し請求に理由があると認めるときは必要な措置を講ずるよう勧告することができます。
住民監査請求の手続等については、「住民監査請求」のページをご覧ください。
市長の要求に基づいて、職員が市に損害を与えた事実があるかどうかを監査し職員の賠償責任の有無、及び賠償額の決定を行うものです。
監査の結果に関する報告の決定は、監査委員の合議によるものとされています。
監査の結果報告を市議会、市長、委員会等に提出し、これを公表しています。
監査の結果に基づいて措置を講じた旨の通知が市長等からあったときに、その措置内容を公表しています。