• トップページ
  • くらしの情報
  • 観光情報
  • 市の情報
  • 地図情報
  • よくある質問
  • 組織から探す

ホーム > 市の情報 > 監査委員制度

ここから本文です。

更新日:2012年4月26日

監査委員事務局

監査委員制度

地方自治体の行政執行の公正と能率を確保するため、地方自治制度のひとつの重要な柱として「監査委員制度」が設けられています。

監査委員の設置(地方自治法第195条第1項)

地方自治体の長の指揮監督を受けない独立の機関として設置されています。

監査委員の定数(地方自治法第195条第2項)

都道府県及び人口25万人以上の市は4人とされています。

監査委員の選任(地方自治法第196条)

監査委員は、市長が議会の同意を得て次の二つの区分から選任します。また、識見監査委員のうち1人を常勤としています。

識見監査委員

人格が高潔で行政運営に優れた識見を有する者2人

議選監査委員

市議会議員のうちから2人

 

監査委員の任期(地方自治法第197条)

識見監査委員 4年で再任が可能です。
議選監査委員 議員の任期となっています。

 

監査委員の職務権限(地方自治法第199条)

監査委員は、地方自治法に定められた職務権限により市の財務に関する事務の執行、経営に係わる事業の管理及び市の行政事務の監査等を実施します。
監査の内容等については、「監査委員の業務」のページをご覧ください。

 

監査委員の服務(地方自治法第198条の3)

監査委員は、常に公正不偏の態度を保持し職務を遂行します。

お問い合わせ

部署名:監査委員事務局 

住所:市原市国分寺台中央1丁目1番地1

電話:0436-23-9825

ファックス:0436-24-8528