更新日:2012年3月12日
貯水槽水道の適正な管理について
1 受水槽を設置している皆さんへ
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ビル、アパート、学校、病院などの多くは、水道水を受水槽、高架水槽を通じて給水しています。 |
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このため、受水槽を設置している方は、水道法、県の小規模水道条例、市原市水道事業給水条例により受水槽の適正な管理をお願いします。 |
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受水槽に入るまでの水道は水道事業者が管理していますが、受水槽以降はその設置者が責任をもって管理することになっております。 |
2 貯水槽水道とは
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水道事業管理者から供給される水のみを水源とし、その水をいったん受水槽に受けた後、建物の利用者に飲み水として供給される施設の総称です。 |
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その内、 |
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(1) |
「受水槽の有効容量が10m3を超える水道施設」は、簡易専用水道として、水道法で管理の基準が定められています。 |
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(2) |
「受水槽の有効容量が10m3以下の水道施設」は、小規模貯水槽水道として、市原市水道事業給水条例で管理の基準が規定されています。 |
3 有効容量とは
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受水槽の有効容量とは、最高水位との間に貯留され、適正に利用可能な容量をいいます。受水槽を経由することなく直接受水する場合を除き、高架水槽の容量は有効容量に含みません。 |
4 設置者の義務
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受水槽の有効容量の合計が10m3を超えるものは、簡易専用水道としてその設置者は、水道法施行規則第55条で定める管理の基準に従って、その水道を管理することが義務付けられています。
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※水道法施行規則第55条の基準
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(1) |
水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。 |
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(2) |
水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。 |
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(3) |
給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。 |
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(4) |
供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。 |
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一方、受水槽の有効水量が10m3以下のものは、小規模貯水槽水道としてその設置者は、市原市水道事業給水条例第34条の規定により、「飲用井戸等衛生対策要領」(昭和62年厚生省通知)に準じて、その水道を管理することが、義務付けられており、次の事項の管理を行ってください。
また、設置者自らが管理を行わない場合には、実際に管理を担当する人を決め、正しい管理を行わせて下さい。
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(1) |
水槽(受水槽・高架水槽)の清掃 |
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年1回以上、定期的に行って下さい。 |
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清掃は、専門的な知識、技能を有する者に行わせることが望ましいとされております。 |
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(2) |
水槽(受水槽・高架水槽)の点検 |
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水が有害物や汚水等によって汚染されることのないように、定期的に(月1回程度)点検を行って下さい。 |
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その他、地震、凍結、大雨などのあった時も速やかに行って下さい。 |
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点検等により欠陥を発見したときは、速やかに改善措置を行って下さい。 |
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(3) |
水質検査の実施 |
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給水栓(蛇口)での水質検査を定期的(1日1回程度)に行ってください。 |
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異常があった時には、保健所等の専門機関に依頼して、必要な項目の検査を行って安全性を確認して下さい。 |
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(4) |
給水停止及び利用者への周知 |
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給水する水が人の健康を害するおそれがあるとわかったときは、 |
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ただちに給水を停止し、 |
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その水を飲まないよう、利用者及び利用する可能性がある人に知らせなければなりません。 |
5 定期的な受験
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簡易専用水道(受水槽の有効容量が10m3を超えるもの)の設置者の方は、毎年1回以上定期的に、千葉県、及び厚生労働大臣の指定を受けた検査機関に依頼して、管理の状況についての検査を受けなければなりません。
小規模貯水槽水道(受水槽の有効容量が10m3以下のもの)の設置者の方は、毎年1回以上定期的に、千葉県、もしくは厚生労働大臣の指定を受けた検査機関に依頼して、管理の状況について検査を受けるか、自主的に検査を受けることになっています。 |
6 管理点検のポイント
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(1) |
受水槽・高架水槽の点検:毎月 |
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(1) |
水槽の周辺は清潔で整理、整頓されていますか。 |
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(2) |
水槽にひび割れや水漏れはありませんか。 |
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(3) |
周囲に汚染の原因となるものはありませんか。 |
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(4) |
水槽内に沈積物や浮遊物はありませんか。 |
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(5) |
マンホールのふたは防水密閉型できちんと鍵がかかっていますか。 |
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(6) |
マンホールの防水パッキンは痛んでいませんか。 |
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(7) |
オーバーフロー管や通気管の防虫網はついていますか。 |
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(8) |
オーバーフロー管や通気管の防虫網は痛んでいませんか。 |
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(2) |
水質検査の実施:毎日 |
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無色透明なガラス製のコップに給水栓から水を取り、肉眼で次の項目を検査して下さい。 |
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(1)色 (2)濁り (3)臭い (4)味 に異常はありませんか。 |
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※異常があった場合は、その原因として次のようなことが考えられます。専門機関に、より詳しい検査を依頼して下さい。 |
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(1) |
色のついた水が出る |
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赤い水:鉄製の水槽や鉄管の腐食 |
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青い水:銅製の水槽や銅管の腐食 |
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白い水:空気(気泡)の混入、亜鉛メッキ鋼管の腐食 |
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(2) |
濁りがある |
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水槽が汚れている |
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(3) |
臭いがある |
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水槽が汚れている |
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水槽内に汚染物質が混入している |
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(4) |
味がある |
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水槽が汚れている |
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給水管等の腐食 |
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◎水槽の清掃、年1回の清掃を |
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年に1回以上行う水槽の清掃は、水槽壁面の清掃や内部の消毒などを行うものですが、清掃の際には、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律(通称:ビル管理法)」に基づいて知事の登録を受けた貯水槽清掃業者を活用することが望ましいとされています。 |
7 簡易専用水道の検査(定期検査)
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簡易専用水道の設置者は、水道法の規程による施設の管理を行うとともに厚生労働大臣の指定を受けた検査機関の定期検査を受ける必要があります。 |
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| ◎指定検査機関の定期検査(水道法施行規則第56条) |
| 1年以内ごとに1回、簡易専用水道の設置者が下記の検査機関に依頼し、検査を受けなければならない。 |
| 指定検査機関名 |
(財)千葉県薬剤師会検査センター |
| 所在地 |
千葉市中央区中央港 1-21-11 |
| 電話番号 |
043-242-3800 |
| 検査内容 |
施設の外観検査 受水槽の周辺や内部等の施設検査
水質検査(残留塩素や濁り等)
水槽の清掃の記録等書類の整理保存状況 |
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検査結果は |
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検査の結果、衛生上問題があると認められた場合には、検査機関は設置者に対して速やかに対策を講じるよう助言するとともに保健所にも連絡します。
また、検査終了後交付する検査結果報告書は、検査後約3年間保管して下さい。 |
8 小規模貯水槽水道の管理について
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小規模貯水槽水道の設置者は、次の施設の管理や水質検査をお願いします。 |
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| 飲用井戸等衛生対策要領(昭和62年厚生省通知) |
| 施設の管理 |
水槽の定期的(年1回)な清掃、施設の点検と改善など、簡易専用水道に準じた管理をお願いします。
また、厚生労働省指定検査機関による定期検査もできるだけ受検して下さい。 |
| 水質検査 |
給水栓における水の色、濁り、味及び残留塩素の有無について異常がないかどうか水質の点検をお願いします。
また、万一、水に異常があった場合には必要な水質項目について検査を行って下さい。 |
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貯水槽水道に関するお問い合わせは、最寄の保健所、または、市原市水道部給水課へどうぞ。