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ホーム > 都市計画課 > 地区計画制度について(1)

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更新日:2012年3月12日

地区計画制度について(1)

このコーナーの目次

  1. 地区計画制度とは
  2. 地区計画制度で定める内容
  3. 都市計画法第58条の2にかかる届出について
  4. 様式

 1.地区計画制度とは

都市計画は、例えば、道路・公園などの根幹的な都市施設の整備計画や、 区域区分・用途地域による土地利用制限などのように、都市計画区域の土地利用方針を踏まえ、これに沿うように広域的な見地に立って行われます。
しかしながら、こうした一律的な計画では、地域ごとの実情にそぐわないこともあります。
みなさんが生活している近所を、思いうかべてください。
次のような問題がないでしょうか?

敷地が細分化して、建物が立て詰まっている。

地区計画イメージ図1

住宅街のなかに他の用途の建物が混在している。

地区計画イメージ図2

道路をブロック塀が取り囲んで圧迫している。
地震が起きたら緊急車両が通れないかも。
地区計画イメージ図3

いままでのまちづくりは基本的に 都市全体の視点に基づく規制である都市計画法と個々の建物と敷地からの視点に基づく規制である建築基準法によってすすめられてきました。

これに対して地区計画制度は、「都市」と「建物」の中間の範囲、町や街区など共通した特徴をもつ場所「地区」を単位として、道路・公園などの地区施設の整備や、その地区にふさわしい建築物の用途、形態などを定めることができ、これにより、地区の実情に合わせたきめ細かなまちづくりが可能となります。
また、まちづくりは、行政だけが行うものではなく、地区のみなさんと行政が協力しあって実現されるものですから、地区のみなさんと行政とが地区のあるべき将来像について相談しながら、良好な住環境の形成を目指して計画・誘導する地区計画制度は、とても有効なまちづくりの手法といえます。

地区計画制度を積極的に活用して身近なまちのまちづくりをいっしょに考えていきませんか。
地区計画制度について、くわしくお知りになりたい方は、都市計画課までお気軽にご相談ください。

問い合わせ先

市原市 都市計画部 都市計画課

〒290-8501市原市国分寺台中央1-1-1Tel23-9838