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更新日:2012年3月30日
住民の皆様等が主体となったまちづくりに関する取り組みを都市計画行政に取り込んでいくため、土地所有者やまちづくりNPO法人等が一定規模以上の一団の土地について、土地所有者などの3分の2以上の同意等一定の条件を満たした場合に、都市計画の決定や変更を提案することができる制度です。
次のいずれかに該当する方です。
次に掲げる要件をすべて満たす必要があります。
市原市が定める都市計画について提案ができます。区域区分など千葉県が定める都市計画は千葉県に提案していただきます(なお、千葉県が定める都市計画のうち、「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」及び「都市再開発の方針」等については提案できません。)。
⇒市原市が定める都市計画の一覧はこちら(PDF:168KB)
⇒各様式はこちら(ワード形式:約72KB)(ワード:69KB)
(1)提案に向けた事前調整 : 各所管課
↓
(2)提案の受付・確認 : 各所管課
↓
(3)都市計画決定等の必要性の有無の判断 : 市原市都市計画提案検討会議
都市計画決定等をする必要があると判断した場合
→通常の都市計画の手続きへ
都市計画決定等をする必要がないと判断した場合
→市原市都市計画審議会の意見を聞く
↓
提案者に理由等を通知します
都市計画提案制度に係る詳細は、こちら(PDF:228KB)を参照ください。
ご不明な点等については都市計画部都市計画課にお問い合わせください。
〒290-8501市原市国分寺台中央1-1-1電話23-9838