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ホーム > 都市計画課 > 都市計画提案制度の概要

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更新日:2012年3月30日

都市計画提案制度の概要

1.提案制度とは

住民の皆様等が主体となったまちづくりに関する取り組みを都市計画行政に取り込んでいくため、土地所有者やまちづくりNPO法人等が一定規模以上の一団の土地について、土地所有者などの3分の2以上の同意等一定の条件を満たした場合に、都市計画の決定や変更を提案することができる制度です。

 

2.提案をできる方は

次のいずれかに該当する方です。

  • 提案区域内の土地所有者または借地権者
  • まちづくり活動を行うNPO法人、一般社団法人その他の営利を目的としない団体
  • 独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社
  • まちづくりの推進に関し経験と知識を有する団体(過去10年間に0.5ha以上の開発行為の実績等がある団体)

 

3.提案に必要な要件は

次に掲げる要件をすべて満たす必要があります。

  • 0.5ha以上の一団の区域であること
  • 都市計画に関する基準に適合していること
  • 提案区域内の土地所有者等の3分の2以上の同意(人数と面積)が得られていること

 

4.市原市に提案できる都市計画は

市原市が定める都市計画について提案ができます。区域区分など千葉県が定める都市計画は千葉県に提案していただきます(なお、千葉県が定める都市計画のうち、「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」及び「都市再開発の方針」等については提案できません。)。

 

市原市が定める都市計画の一覧はこちら(PDF:168KB)

 

5.提案に必要な書類は

  • 提案書
  • 都市計画の素案
  • 土地所有者等の同意を得たことを証する書類
  • 計画提案を行うことができる者であることを証する書類
  • 土地所有者等及び周辺住民等への説明に関する書類
  • 周辺環境対策に関する書類

 

各様式はこちら(ワード形式:約72KB)(ワード:69KB)

 

6.手続きの流れ

(1)提案に向けた事前調整 : 各所管課

                           ↓

(2)提案の受付・確認 : 各所管課

                           ↓

(3)都市計画決定等の必要性の有無の判断 : 市原市都市計画提案検討会議

都市計画決定等をする必要があると判断した場合

→通常の都市計画の手続きへ

 

都市計画決定等をする必要がないと判断した場合

→市原市都市計画審議会の意見を聞く

                           ↓

提案者に理由等を通知します

 

手続きの流れの詳細はこちら(PDF:82KB)

 

7.その他

都市計画提案制度に係る詳細は、こちら(PDF:228KB)を参照ください。

ご不明な点等については都市計画部都市計画課にお問い合わせください。

 

〒290-8501市原市国分寺台中央1-1-1電話23-9838

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