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ホーム > 都市計画課 > 国土法

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更新日:2012年3月12日

国土利用計画法に基づく大規模土地取引の事後届出制度

このページの目次

  1. 制度の趣旨
  2. 届出
  3. 届出の対象となる土地
  4. 土地に関する権利とは
  5. 様式

 1.制度の趣旨

わたしたちの生活や活動の基盤である国土。しかし、国土は、限られた資源であり、計画的に利用する必要があります。
そのため、国土利用計画法は、一定規模の土地に関する権利を取得した方に届出を義務づけ、必要に応じて助言や勧告を行うことで、適正な土地利用を図っています。

 2.届出

届出は、土地売買等届出書に必要書類を添付して、都市計画課に提出してください。

◇届出書類◇  

届出書

書式は県ホームページよりダウンロード可(外部サイトへリンク)

(契約書に押印されている印、法人の場合代表者印)

正・副・控 3部
契約書(写し) 契約年月日、両当事者、価格、面積等が明らかなもの 正・副 2部
位置図 対象地の位置を明らかにした縮尺約5万分の1以上の地形図 正・副 2部
周辺状況図 対象地及びその付近の状況を明らかにした縮尺約5千分の1以上の図面 正・副 2部
形状図 対象地の形状を明らかにした図面(公図又は実測図) 正・副 2部
委任状 代理人に委任するとき 正・副 2部
その他

その他参考となる書類

(住宅地図等)

正・副 2部

 

※2実測図、分割協議書、委任状、個別法令に基づく許可書等の写し等、契約に係る書類。

 3.届出の対象となる土地

ア市街化区域内で2,000平方メートル以上の土地

イ市街化区域以外の都市計画区域内で5,000平方メートル以上の土地

ウ都市計画区域以外で10,000平方メートル以上の土地

エ合計すると届出要件の面積以上となる一団の土地

 4.土地に関する権利とは

所有権、地上権、賃借権またはこれらの権利の取得を目的とする権利のことです。
売買、交換、営業譲渡、譲渡担保設定、代物弁済、共有持分の譲渡、地上権・賃借権の設定および譲渡、予約完結権・買戻権等の譲渡などの契約により上記の権利を取得した場合に届出が必要です。

 5.様式

届出書の様式及び詳細についてはこちらをご参照ください。(別ウィンドウで開きます)

>>千葉県県土整備部用地課のホームページへ(外部サイトへリンク)

問い合わせ先

市原市 都市計画部 都市計画課

〒290-8501市原市国分寺台中央1-1-1Tel23-9838