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更新日:2012年3月15日
都市計画法第6条の2に基づく「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」とは、区域区分、地域地区、都市施設等の都市計画の基本となるものであり、当該市町村の発展の動向、当該都市計画区域における人口や産業の見通し等を勘案して、長期的視点に立った都市の将来像を明確にするとともに、その実現に向けての道筋を明らかにするものであり、都道府県が一市町村を越える広域的見地と長期的な視点に立って定めるものです。その内容等はこちらをご覧ください 。
市原市都市計画部都市計画課
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