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ホーム > 都市計画課 > 市街化調整区域における地区計画の運用基準等について

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更新日:2012年3月12日

市街化調整区域における地区計画の運用基準等について

法第12条の5第1項第2号イに係る市原市運用基準

 

都市計画法の改正(平成19年11月30日全面施行)にともない、市街化調整区域において相当規模の開発行為等を行う際には、地区計画等を定めることが必要となりました。

このことから、市では地区計画等を定める際の基準等を下記のとおり定めました。

 

※内容は下記PDFファイルをご覧ください。

 

 

問い合わせ先

市原市都市計画部都市計画課

〒290-8501市原市国分寺台中央1-1-1Tel23-9838

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