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更新日:2012年3月31日
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都市計画施設(都市計画道路など)の区域や市街地開発事業(土地区画整理事業など)の施行区域内において、建築物の建築をしようとする者は、市長の許可を受けなければなりません。
都市計画決定された都市施設や市街地開発事業の区域内に自由に建築を認めると、大型ビルの建築等、将来の事業に支障をきたす建築物ができてしまう恐れがあります。
しかし、将来の予定地であることから、全面的に建築禁止とすることは合理的ではありません。
そこで、都市計画法は、都市計画の円滑な施行の確保のため、第53条において区域内の建築を許可制としつつ、第54条(許可の基準)において一定の建築物は原則的に許可するものとし、将来の事業を実施するうえでの妨げになる建築物の建築等をあらかじめ規制しています。
次の各号のいずれかに該当する場合は、許可しなければならない。
※3階建ての許可について(平成14年4月1日から適用)
都市計画決定以来20年以上経過し、かつ当面事業着手が見込まれない区域内においては、階数が3の移転除却が容易な建築物についても、許可の対象となる場合がございます。詳細につきましては、都市計画課までお問い合わせ下さい。
なお、都市計画施設の区域に建築物そのものがかからず敷地にのみかかる場合には、都市計画施設確認書の提出をしていただきます。
許可申請を行う際は、許可申請書に次の図面を添付して、都市計画課へ提出してください。
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副本とともに許可通知書により申請者へ許可を通知します。
審査期間は1週間前後ですが、都市計画施設や市街地開発事業の事業主体によっては事業への影響等を照会するために2~3週間要することがありますので、期間に余裕をもって申請を行うようお願いいたします。
都市計画施設確認は、都市計画施設確認書に次の図面を添付して、都市計画課へ提出してください。
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確認終了後、副本をお返しいたします。
確認期間は1週間前後となります。