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更新日:2012年3月12日
一定規模以上の土地を取引する場合には、契約締結前に譲渡人が「公有地の拡大の推進に関する法律」に基づく届出、契約締結後に譲受人が「国土利用計画法」に基づく届出を行うことが必要となります。
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届出
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届出者
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届出対象面積※2
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譲渡人
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市街化区域 5,000平方メートル以上
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の土地
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↓
契約締結 ↓ |
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譲受人
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市街化区域
2,000平方メートル以上 市街化調整区域 5,000平方メートル以上 都市計画区域外 10,000平方メートル以上 |
の土地
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※1 都市計画施設の区域内に所在する場合は200平方メートル以上で届出が必要になります。
※2 それぞれの土地が対象面積以下であっても、一団の土地と見なせるときは、その合計面積が対象面積を超えると、届出が必要になります。
詳細は、上記のリンクの他、千葉県 のページなどをご参照ください。
市原市 都市計画部 都市計画課
〒290-8501 市原市国分寺台中央1-1-1 ℡23-9838