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ホーム > 都市計画課 > 土地売買等に関する届出等

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更新日:2012年3月12日

土地の売買等に関する届出について


一定規模以上の土地を取引する場合には、契約締結前に譲渡人が「公有地の拡大の推進に関する法律」に基づく届出、契約締結後に譲受人が「国土利用計画法」に基づく届出を行うことが必要となります。

届出
届出者
届出対象面積※2
譲渡人

 

市街化区域
  5,000平方メートル以上

 

の土地

契約締結
譲受人
市街化区域
  2,000平方メートル以上
市街化調整区域
  5,000平方メートル以上
都市計画区域外
  10,000平方メートル以上
の土地

 


※1 都市計画施設の区域内に所在する場合は200平方メートル以上で届出が必要になります。
※2 それぞれの土地が対象面積以下であっても、一団の土地と見なせるときは、その合計面積が対象面積を超えると、届出が必要になります。

 


詳細は、上記のリンクの他、千葉県 のページなどをご参照ください。

千葉県県土整備部用地課(外部サイトへリンク)

問い合わせ先

 市原市 都市計画部 都市計画課

 〒290-8501 市原市国分寺台中央1-1-1  ℡23-9838