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更新日:2012年3月12日
都市計画は、「健康で文化的な都市生活と機能的な都市活動を確保すること」ならびに、このために「適正な制限のもとに土地の合理的利用が図られるべきこと」を基本理念としています。
都市計画法では、この基本理念に基づき「土地利用」、「都市施設の整備」及び 「市街地開発事業」に関する都市計画の内容及びその決定手続き、都市計画制限、都市計画事業等の必要な事項を定め、都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的としています。
広域的な決定すべき事項については都道府県が、その他は市町村が定めることになっています。
都市計画の決定は、その上位計画である国土利用計画等との調整が要求されるとともに、市町村の基本構想に則し、都道府県が定める都市計画に適合するものでなければなりません。
また、住民の生活に密接なかかわりがあり、住民の権利の制限も伴うため、計画決定の際には住民の意見が十分に反映されるよう公聴会や説明会の開催、都市計画の案の縦覧、意見書の提出等の規定があります。さらに、第三者的機関である市町村都市計画審議会及び都道府県都市計画審議会を設置し、その議を経て決定されることとなっています。
(平成23年3月31日現在) |
市原市 都市計画部 都市計画課
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