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ホーム > 宅地課ホーム > 都市計画区域外の開発行為等

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更新日:2012年3月12日

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都市計画区域外の開発行為等

 市原市の都市計画区域外の地域と開発規制

地域
開発行為の面積
規制
旧南総町の一部 田尾、山小川、平蔵、小草畑、米原 0.1ha以上1ha未満 千葉県条例「宅地開発事業の基準に関する条例」に基づく確認
旧加茂村 加茂地区全域 0.3ha以上1ha未満
上段の全域 1ha以上 都市計画法第29条第2項に基づく許可

ヒント個人の一戸建て専用住宅を建築する場合は一般的な専用住宅であれば条例による確認手続きは不要です。ただし、上記表の面積を超える場合には手続きが必要となります。