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更新日:2012年3月12日
市街化区域においては、500平方メートル以上の土地を造成して、建築物を建てる場合に都市計画法第29条に基づく開発行為の許可が必要になります。
※500平方メートル未満であっても建築確認を申請する前には、宅地課で都市計画法上の確認を受ける必要があります。
例1: 500平方メートル未満の土地の場合は、開発行為の許可は不要です。
例2: 500平方メートル以上の土地の場合は、開発行為の許可が必要です。

例3: 500平方メートル以上の土地のうち、開発行為を行う部分が500平方メートル未満の場合は、残地について開発許可の対象となるかなどの確認が必要です。
