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更新日:2012年3月12日
開発行為の許可の基準は、都市計画法33条の規定する技術基準及び同法第34条に規定する市街化調整区域における許可基準で構成されています。
都市計画法第33条は良好な市街地の形成を図り、宅地に一定の水準を保持させることを目的とした基準です。
市街化区域は優先的かつ計画的に市街化の促進を図る区域であることから、この区域における開発行為は法第33条の基準に適合すれば許可しなければなりませんが、市街化調整区域では第二種特定工作物に係るものを除き、法第34条各号の1に該当するものであることが前提条件となります。また、開発の目的に応じて適用基準を限定しています。
| 技術基準の項目と開発目的 (○印は基準の対象となるもの ×印は基準の対象とならないもの) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 技術基準 |
建築物 |
第一種特定工作物 |
第二種特定工作物 |
|||
|
一般 |
自己用 |
一般 |
自己用 |
一般 |
自己用 |
|
| 1.用途地域適合 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2.道路等空地 | ○ | 居住用× 業務用○ |
○ | ○ | ○ | ○ |
| 3.排水施設 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4.給水施設 | ○ | 居住用× 業務用○ |
○ | ○ | ○ | ○ |
| 5.地区計画等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6.公共公益施設 | ○ | 開発行為の目的に照らし判断 | ○ | 開発行為の目的に照らし判断 | 開発行為の目的に照らし判断 | |
| 7.防災安全施設 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8.災害危険区域 | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
| 9.樹木・表土(1ha以上) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10.緩衝帯(1ha以上) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 11.輸送施設(40ha以上) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 12.資力・信用(1ha以上) | ○ | 居住用× 業務用小× 業務用大○ |
○ | 小規模× 大規模○ |
○ | 小規模× 大規模○ |
| 13.工事施工者(1ha以上) | ○ | 居住用× 業務用小× 業務用大○ |
○ | 小規模× 大規模○ |
○ | 小規模× 大規模○ |
| 14.権利者同意 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
自己用開発行為
自己用開発行為は、宅地分譲、工業団地造成又は貸倉庫等自己が使用しない業務用建築物の建築等を目的とする非自己用開発行為との区分をしています。
都市計画法第33条第1項各号では開発許可の技術基準を定めており、これらの基準を適用するために必要な技術的細目は同法第2項で政令及び省令に規定されています。
さらに、同法第3項では地方公共団体が政令で定める基準に従い、条例により政令で定めた制限を強化、又は緩和できる旨を定めています。
なお、市原市では、開発許可の技術基準について「都市計画法に基づく開発行為等の基準に関する条例」及び「市原市開発行為設計基準」を定めています。
「都市計画法に基づく開発行為等の基準に関する条例」又は「市原市開発行為設計基準」の閲覧はこちらへ
市街化調整区域においては、原則として開発行為は許可できません。(第二種特定工作物を除く)
ただし、スプロールの対策上支障がないもの、またはスプロールの対策上支障があるが容認すべき特別の必要性があるものについては、例外的に許可の対象となり、具体的には次に掲げる施設が該当します。
|
各号
|
開発行為の用途
|
審査基準
|
| 1号 | 主として開発区域周辺の地域に居住している者が利用する公益上必要な建築物及び日常生活上必要な店舗 | 詳細へ |
| 2号 | 鉱物資源の有効な利用上必要な建築物又は第一種特定工作物 | 詳細へ |
| 3号 | 温度、湿度、空気等について特別の条件を必要とする政令で定める建築物又は第一種特定工作物 (本号に基づく政令が未制定のため、本号により許可される施設は存在しません) |
詳細へ |
| 4号 | 法第29条第1項第2号に該当しない農林漁業用施設、または当該市街化調整区域内の生産物を対象とした加工施設 | 詳細へ |
| 5号 | 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律に基づいて計画に定めた 農林業等活性化基盤施設のための開発行為 | 詳細へ |
| 6号 | 県が国または独立行政法人中小企業基盤整備機構と一体で助成する中小企業者の行う他の事業者との連携若しくは事業の共同化・中小企業の集積の活性化に寄与する事業のための開発行為 | 詳細へ |
| 7号 | 市街化調整区域内の既存工場と生産活動上密接な関連のある事業用に供する施設 | 詳細へ |
| 8号 | 火薬類取締法に規定する火薬庫等の施設 | 詳細へ |
| 9号 | 道路の円滑な交通を確保するために、適切な位置に設けられる給油所、休憩所(宿泊は含まない)等の施設 | 詳細へ |
| 10号 | 地区整備計画等が定められている区域内で行なうもので、当該地区計画の内容に適合するもの(本市においては、適用がありません) | 詳細へ |
| 11号 | 市街化区域に近隣接する一定の地域のうち、条例で指定する区域において、条例で定める周辺環境の保全上支障がある用途に該当しない建築物の建築等を目的とするもの | 詳細へ |
| 12号 | 市街化区域では困難又は不適当であり、かつ、市街化を促進させないもので、条例において、区域、目的又は予定建築物の用途を限り定められたもの | 詳細へ |
| 13号 | 市街化調整区域決定時、既に権利を有していた者(6ヶ月以内に届出をした者で、5年以内に着手するもの)が行う、自己用の開発行為 | 詳細へ |
| 14号 | 開発審査会の議を経て、開発区域周辺における市街化を促進するおそれがなく、かつ、市街化区域内で行うことが困難または著しく不適当と認める開発行為 | 詳細へ |