更新日:2012年3月12日
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建設リサイクル法に関する届出について
~環境にやさしい建物解体・建築のために~ 最終更新日:平成22年4月1日
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建築物の解体工事などについて、建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)による分別解体等や事前届出が義務付けられています。
(1)コンクリート、(2)コンクリート及び鉄から成る建設資材、(3)木材、(4)アスファルト・コンクリートのいずれかの建設資材(特定建設資材という)を用いた建築物等の解体工事、または特定建設資材を使用する新築工事等で、下表の規模の基準以上の工事を対象とし、特定建設資材を工事現場で分別し、再資源化施設で処理することと、事前の届出などが義務付けられています。
| 工事の種類 |
規模の基準 |
| 建築物の解体工事 |
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| 建築物の新築・増築工事 |
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建築物の修繕・模様替
※1(リフォーム、建築設備工事等)
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建築物以外の工作物の工事
※2(土木工事等)
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| ※1 |
建築物に係る新築工事等であって新築・増築の工事に該当しないもの。 |
| ※2 |
建築物以外のものに係る解体工事または新築工事等 |
分別解体等・再資源化等の発注から実施への流れ

届出書の提出の手続きについて
届出書の提出期限
対象建設工事の発注者は、分別解体等の計画等を工事に着手する日の7日前までに、市原市長に届け出ることが義務付けられています。
届出に必要な書類
下表に掲げる書類・図面を、下表への記載順に重ねて綴ったもの(「届出書等」という。)を正本・副本各1部(計2部)提出してください。なお、届出書及び別表の様式は、下表からダウンロードできます。
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必要書類
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備 考
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| 届出書 |
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| 分別解体等の計画等 |
| ・ |
建築物に係る解体工事の場合 |
→ 別表1 |
| ・ |
建築物に係る新築・増築、修繕工事等の場合 |
→ 別表2 |
| ・ |
建築以外の工作物に係る解体工事又は新築工事の場合 |
→ 別表3 |
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| 案内図 |
当該対象建設工事を含む地域の地図等に、当該対象建設工事を施工する場所を朱色で着色して明示したもの。サイズはA4。 |
| 設計図又は写真 |
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★ 設計図
の場合
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建築物の性状に応じた必要な図面(各階平面図、立面図等)を添付。サイズはA4とします。それ以外の場合は、A4に折りたたんでください。 |
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★ 写真
の場合
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全体的な外観写真を1面以上、A4サイズの台表に貼付してください。写真のサイズはサービス版、キャビネ版又はパノラマ版としてください。なお、写真はカラーとし、インスタント写真、デジタルカメラで撮影した写真(プリントアウトしたものに限る)でも構いません。 |
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| 工程表 |
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| 委任状 |
代理者が届出書等を提出する場合 |
届出書の提出について
・届出窓口は、市原市建築指導課(市役所本庁舎8階)となります。
・届出受付時間は、平日8:30~17:00です。
・郵送による提出は受け付けておりません。
・届出書の副本は、受領印を押印して返却いたします。
届出書の作成について
※PDF版のファイルの表示には、Adobe Acrobat Readerが必要となります。Adobe Acrobat Readerは、右のバナーをクリックすることによりダウンロードすることができます。
「届出済シール」について
対象建設工事について、届出書の提出をしていただいたときには、窓口で「建設リサイクル法届出済シール」をお渡しします。
工事期間中、工事現場に掲示する標識(建設業または解体工事登録)の余白または、文字を隠さない場所に貼付してください。
自主施工者は、門・塀等の目立つ場所に貼付してください。
工事完了後、速やかに剥がし、処分してください。
建設リサイクル法Q&A
お問い合わせ先
建設リサイクルについては、建築指導課建築指導班(TEL 0436-23-9840)まで、お問い合わせ、ご相談ください。
注意
届出義務違反等について、発注者に罰金を伴う罰則が科される場合があります。
建築物等の解体工事を請け負う場合、建設業許可(建築工事業、土木工事業、とび・土工工事業のいずれかに限ります。)もしくは解体工事業登録(請負の規模に制限があります。)が必要です。
なお、建設業許可に関しては、千葉県県土整備部 建設・不動産業課(外部サイトへリンク)(TEL 043-223-3108)、
解体工事業の登録に関しては、千葉県県土整備部技術管理課(外部サイトへリンク)(TEL 043-223-3440)へ
お問い合わせください。
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