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更新日:2012年3月12日
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市原市特定建築物耐震診断事業 補助金交付制度について ~耐震診断等に関わる調査費用を支援します~ |
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市内の民間建築物であって、以下に該当するものとします。ただし、昭和56年5月31日以前に建築確認を受けたものに限ります。
補助対象建築物の所有者(マンションなどの場合については、区分所有者の団体の管理者または管理組合法人の理事)で、市町村税を完納している者とします。
補助対象建築物に対して行う耐震診断※1及び当該耐震診断を行うための試験(部材の強度試験、公的機関の判定)等とします。なお、実際に耐震診断を行うものは、1級または2級建築士で建築物の構造に応じた耐震診断講習会の修了者(耐震診断事業者)※2とします。 なお、耐震診断事業補助金の交付決定を受けずに行った耐震診断については、補助対象となりませんのでご注意ください。
※1耐震診断は、建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号)の別添第1の指針に基づいて行うものに限ります。 ※2耐震診断事業者が請負うことが出来る補助対象建築物は、建築士法第三条、第三条のニで示されている一級、二級建築士でなければ設計監理等出来ない用途規模と同様とします。 例えば、補助対象建築物用途規模が病院(階数3階以上、かつ、床面積の合計が1,000㎡以上)の場合、補助対象事業者としては、1級建築士でなければなりません。2級建築士では耐震事業者としての要件を満たしませんのでご注意ください。
耐震診断等に要する経費の3分の2の額とします(千円未満は切捨て)。 ただし、限度額を60万円とします。
下表に掲げる書類を、提出してください。なお、様式は、下表からダウンロードできます。
なお、本事業の市原市特定建築物等耐震診断事業補助金交付要綱は、こちら(PDF版)をごらんください。
特定建築物耐震診断事業補助金交付制度の内容及び手続き方法等について、詳しくは、建築指導課耐震化推進係(TEL 0436-23-9091)へお問い合わせください。 |
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