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更新日:2012年4月2日
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住宅に係る耐震化促進税制について (所得税額の特別控除及び固定資産税額の減額措置) |
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耐震改修に係る所得税額の特別控除制度のご利用をお考えのみなさまへ 平成25年までの期間延長となりました!!
自ら居住の用に供する昭和56年5月31日以前に建築された住宅(現行の耐震基準に適合しないものに限る。)について、耐震改修をした場合、改修工事に要した費用に対しての所得税の特別控除制度がご利用いただけます。
(以下、住宅耐震改修証明書という。)について
【所得税額の特別控除の概要】 個人が、平成21年1月1日から平成25年12月31日までの間に、自ら居住の用に供する昭和56年5月31日以前に建築された住宅(現行の耐震基準に適合しないものに限る。)について、耐震改修をした場合に、その者のその年分の所得税額から当該耐震改修に要した費用と改修に係る標準的な工事費用相当額とのいずれか少ない金額の10%に相当する額(ただし、20万円を上限)を控除するものです。
【住宅耐震改修証明書の発行手続きについて】 ①申請書(国が定めた様式)と住宅耐震改修証明書発行に必要な書類を、発行窓口(市原市建築指導課)にお持ちください。住宅耐震改修証明書を発行いたします。
【特別控除の対象となる既存建物要件】 ①自己居住用住宅であること。 ②昭和56年5月31日以前の耐震基準による建築された住宅で、現行の耐震基準に適合していないものであること。
【耐震改修の要件】 ①現行の耐震基準に適合させるための耐震改修であること。 ②耐震改修完了時期が、平成21年1月1日以降平成25年12月31日までに完了すること。
【住宅耐震改修証明書の発行に必要な書類】 ①登記事項証明書又は固定資産税評価証明書 (建築所在地、所有者、建築年次が記載されているもの) (建物全景、各部施工前、施工中、施工後)
なお、市原市の補助金を受けて耐震改修した住宅については、上記⑥のほか、市原市が発行した市原市木造住宅耐震改修事業補助金確定通知書の写及び耐震改修及び領収書の写のみを申請書に添付してください。 【ご注意ください この所得税額の特別控除は、上記の住宅耐震改修証明書、特別控除を受ける金額の計算に関する明細書及び住民票の写しを添付して耐震改修工事が完了した年の確定申告を行った場合に限り、適用されます。
(以下、固定資産税減額証明書という。)について
平成21年12月31日までに工事を完了された場合 3年間の優遇処置が受けられます
【固定資産税額減額措置の概要】 昭和57年1月1日以前から所在する住宅について、耐震改修をした場合に、当該住宅に係る固定資産税額(1戸当たり120㎡を限度)を以下のとおり減額するものです。
【固定資産税減額証明書の発行手続きについて】 ①申請書(国が定めた様式)と固定資産税減額証明書の発行に必要な書類を、発行窓口(市原市建築指導課)にお持ちください。固定資産税減額証明書を発行いたします。 なお、固定資産税減額証明書発行団体として、市役所のほかに、建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関があります。
【固定資産税額の減額措置の対象となる既存建物要件】 ①昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること。(自己居住用であるか否かは問いません。)
【耐震改修の要件】 ①現行の耐震基準に適合させるための耐震改修であること。 ②耐震改修に係る費用が一戸当たり30万円以上であること。 ③耐震改修完了時期が、平成18年1月1日以降平成27年12月31日までに完了すること。
【固定資産税減額証明書の発行に必要な書類】 ①登記事項証明書又は固定資産税評価証明書 (建築所在地、所有者、建築年次が記載されているもの) (建物全景、各部施工前、施工中、施工後)
なお、市原市の補助金を受けて耐震改修した住宅については、上記⑥のほか、市原市が発行した市原市木造住宅耐震改修事業補助金確定通知書の写及び耐震改修及び領収書の写のみを申請書に添付してください。
【その他】 住宅性能評価書を固定資産税減額証明書に代えることが可能です。 【ご注意ください この固定資産税額の減額措置は、耐震改修が完了した日から3か月以内に、上記の固定資産税減額証明書、耐震改修に要した見積書及び領収書を添付して市原市財政部資産税課に申請がなされた場合に限り、適用されます。
市原市役所都市計画部建築指導課耐震化推進係まで ℡:0436-23-9091
千葉南税務署 千葉市中央区蘇我町1-566-1 ℡:043-261-5571
市原市役所財政部固定資産税課家屋係まで ℡:0436-23-9812
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