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更新日:2012年4月2日
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特殊建築物等の定期報告について ~安全に建物を使い続けるために~ |
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建築物は、工事に着手する前に建築確認(その建築計画が建築基準法及び関係法令に適合しているかどうかについてのチェック)を受け、その工事が完了したときは完了検査を受けることにより、竣工時には、一定水準の安全性が確保されております。
定期報告制度の内容及び手続き方法等について、詳しくは、建築指導課建築指導係(TEL 0436-23-9840)へお問い合わせください。
注意
近年、定期報告が適切に行われていなかったことが一因と思われる建築物や昇降機などの事故が多発していることから、定期報告制度が改正されました。 この改正により、定期報告の調査・検査の項目、方法、判断基準が法令上明確になり、定期報告書(概要書)様式の一部変更及び調査結果表等の様式が追加されました。 平成20年4月1日以降に定期調査・検査を実施する場合は、新様式によります。
管理者とは、建築物の所有者から、その建築物について維持管理上の権限を委任されている者をいいます。通常、管理人、支配人、その他管理者とみなされやすい名称で呼ばれる者であっても、上の定義に当てはまらない場合は、管理者ではありません。
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