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ホーム > 市原市建築指導課-定期報告

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更新日:2012年4月2日

ホームまちづくり・都市計画都市計画部ホーム建築指導課ホーム特殊建築物等の定期報告について

 特殊建築物等の定期報告について

            ~安全に建物を使い続けるために~               

 
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  定期報告制度とは

 建築物は、工事に着手する前に建築確認(その建築計画が建築基準法及び関係法令に適合しているかどうかについてのチェック)を受け、その工事が完了したときは完了検査を受けることにより、竣工時には、一定水準の安全性が確保されております。
 
しかし、建築物や建築設備は、時間の経過や使用状況によって状態が変化するものであり、維持管理状況によっては、当初の安全性を保つことができず、火事や地震の発生時の被害が人命に及んでしまうことがあります。
 そこで、建築基準法では、建築物の所有者、管理者又は占有者に、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常に適正な状態に維持するよう努めることを義務づけております(第8条)。
 特に多人数を収容する建築物や不特定多数の人が使用する建築物等(「特殊建築物」といいます。)については、主要構造部の老朽化、避難施設・建築設備の不備等から、大惨事を引き起こす恐れもあるため、特に防災上の注意が必要になります。
 このことから、建築基準法第12条では、「特殊建築物」の所有者(又は管理者)は、その建築物の防災上の維持管理状況について、定期的に専門的技術を有する資格者に調査させ、その結果を特定行政庁(市原市)に報告するよう定めております。この制度を「定期報告制度」といいます。
 「定期報告制度」は、建築物の安全性の確保と適正な維持保全を図り、事故の発生を未然に防ぐことを目的とするものです。所有者または管理者にとって、このことは社会的に課せられた義務であるといえます。

  定期報告の手続きのごあんない

 

  お問い合わせ先

 定期報告制度の内容及び手続き方法等について、詳しくは、建築指導課建築指導係(TEL 0436-23-9840)へお問い合わせください。

 

 注意

平成20年4月1日から定期報告書等の様式が一部変更となりました。

 近年、定期報告が適切に行われていなかったことが一因と思われる建築物や昇降機などの事故が多発していることから、定期報告制度が改正されました。

 この改正により、定期報告の調査・検査の項目、方法、判断基準が法令上明確になり、定期報告書(概要書)様式の一部変更及び調査結果表等の様式が追加されました。

 平成20年4月1日以降に定期調査・検査を実施する場合は、新様式によります。
 なお、様式は、「申請等様式集」のページからダウンロードすることができます。

 

定期報告の報告義務者は、その建築物の所有者または管理者です。

 管理者とは、建築物の所有者から、その建築物について維持管理上の権限を委任されている者をいいます。通常、管理人、支配人、その他管理者とみなされやすい名称で呼ばれる者であっても、上の定義に当てはまらない場合は、管理者ではありません。

 

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