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更新日:2012年3月12日
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後退杭の埋設について ~快適な住まいづくり・まちづくりのために~ |
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私たちの身の回りにある生活道路は、日常生活を送っていくうえで重要な役割を担っていりますが、市内には、幅員が4メートル未満の狭い生活道路がたくさんあり、さまざまな問題を抱えています。 建築基準法では、建築物を建てる場合、都市計画区域内においては、敷地が幅員4メートル以上の道路に接していなければいけません。
原則として、建築確認申請をしようとするときですが、その他建築確認申請を伴わない場合でも支障ありません。
下表に掲げる書類・図面を正本・副本各1部(計2部)提出してください。なお、申請書及び別表の様式は、下表からダウンロードできます。
・申請窓口は、市原市建築指導課(市役所本庁舎8階)となります。 ・申請受付時間は、平日8:30~17:00です。 ・郵送による提出は受け付けておりません。
支給申請内容に不備がないことを確認し次第、申請書副本返却時に後退杭を支給いたします。 支給する後退杭は、 ・道路境界が確定している場合は、黄色のプラスチック製杭、又は黄色文字の金属製プレート ・道路境界が確定していない場合は、赤色のプラスチック製杭、又は赤色文字の金属製プレートを 支給いたします。 後退杭支給後、速やかに敷地両端の隣地境界に近い後退線上に埋設を行ってください。
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※詳しくは、「市原市後退杭の埋設に関する要綱」(PDF版)、「後退杭に関するパンフレット」(PDF版)をごらんください。
市原市では、道路の幅員を4m確保することを目的に「狭あい道路後退用地整備事業」を平成15年4月よりスタートさせております。 この事業は、市民の皆さんに道路用地を提供していただき、市が整備を行うことにより、安全で良好な生活環境を実現しようとするものです。 詳しくは、こちらのページをごらんください。
後退杭の事前相談、申請及びお問い合わせについては、建築指導課建築審査係(TEL 0436-23-9840)で承っております。 |
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