ホーム > 市原市建築指導課-道路位置指定について
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更新日:2012年3月12日
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道路位置指定について ~快適な住まいづくり・まちづくりのために~ |
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道路位置指定とは、土地を建築物の敷地として利用する為に築造される幅員4m以上の道で特定行政庁からその位置の指定を受けたものをいいます。
また、道路位置指定の申請様式については、「申請等様式集」からダウンロードすることができます。 私道は、一定の手続きを経て変更又は廃止することが出来ます。 ただし、その道路によって接道義務を満たしている建築物の敷地がある場合は、変更又は廃止について制限されることがあります。
平成17年10月1日から下記のとおり道路位置指定申請手数料を徴収することとなりました。
市では、各種証明(確認証明、検査済証交付証明、受理証明)を発行しておりますが、平成19年8月1日から『道路位置指定申請図(写し)交付証明』を新たに追加します。
上記交付証明の申請は、申請書(WORD版、PDF版)に必要事項をご記入押印のうえ、建築指導課窓口にて申請してください。(申請者の氏名の記載を自署で行う場合においては、押印を省略することができます。) なお、郵送による申請は、受付けませんのでご注意ください。
道路位置指定の事前相談、申請及びお問い合わせについては、建築指導課建築指導班(TEL 0436-23-9840)で承っております。 |
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