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ホーム > 市原市建築指導課-道路位置指定について

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更新日:2012年3月12日

ホームまちづくり・都市計画都市計画部ホーム建築指導課ホーム道路位置指定について
 

 道路位置指定について

 ~快適な住まいづくり・まちづくりのために~                 

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  道路位置指定とは

位置指定道路概念図

 道路位置指定とは、土地を建築物の敷地として利用する為に築造される幅員4m以上の道で特定行政庁からその位置の指定を受けたものをいいます。
 この位置の指定を受けた道は、建築基準法第42条第1項第5号として建築基準法の道路として扱われます。
 なお、道路の位置の指定を受けて土地利用を図ることができる区域の面積は、市街化区域内で開発する面積が500平方メートル未満に限られます。
 市原市では、道路位置指定の申請に必要な事項を「市原市道路位置指定申請要領」として定めています。詳しくは、
こちらのページ(PDF版)をご覧ください。

 

 また、道路位置指定の申請様式については、「申請等様式集」からダウンロードすることができます。

  私道の変更又は廃止の制限

 私道は、一定の手続きを経て変更又は廃止することが出来ます。

 ただし、その道路によって接道義務を満たしている建築物の敷地がある場合は、変更又は廃止について制限されることがあります。

 

  申請手数料について

平成17年10月1日から下記のとおり道路位置指定申請手数料を徴収することとなりました。

区     分 単 位 金    額
道路の位置の指定に係る申請 1件 50,000円
道路の位置の変更に係る申請 1件 50,000円
道路の位置の廃止に係る申請 1件 25,000円

 

   道路位置指定申請図(写し)交付証明について

 市では、各種証明(確認証明、検査済証交付証明、受理証明)を発行しておりますが、平成19年8月1日から『道路位置指定申請図(写し)交付証明』を新たに追加します。

証明の種類 証明の内容 交付手数料

道路位置指定申請図

(写し)交付証明

建築基準法第42条第1項第5号に規定する道路の位置の指定に係る図面の写しの証明です。
300円

 上記交付証明の申請は、申請書WORD版PDF版に必要事項をご記入押印のうえ、建築指導課窓口にて申請してください。(申請者の氏名の記載を自署で行う場合においては、押印を省略することができます。)

 なお、郵送による申請は、受付けませんのでご注意ください。

 

  お問合せ先

 道路位置指定の事前相談、申請及びお問い合わせについては、建築指導課建築指導班(TEL 0436-23-9840)で承っております。

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