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ホーム > 市原市建築指導課-中高層建築物等

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更新日:2012年5月1日

ホームまちづくり・都市計画都市計画部ホーム建築指導課ホーム中高層建築物等の建築について
 

 中高層建築物等の建築について

 ~快適な住まいづくり・まちづくりのために~                 

 
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  「中高層建築物等の建築に係る紛争の予防と調整に関する要綱」について

 中高層建築物やワンルームマンションの建築は、その規模が大きいことや入居者(利用者)が増えることにより、近隣の住民の生活環境に少なからず影響を与えます。周辺への日照確保やプライバシーの保護、電波障害の防止、路上駐車・駐輪の防止、防音、適切なゴミ処理等について、近隣の住民に対する十分な配慮がなされなければ、トラブルとなることもあります。
 市原市では、このようなトラブルを未然に防止するために、「中高層建築物等の建築に係る紛争の予防と調整に関する要綱」(以下、中高層要綱という。)を定め、中高層建築物やワンルームマンションについて、近隣住民の生活に十分配慮した建築計画とし、近隣住民の十分な理解の下で建築することをお願いしています。

 

  要綱の対象となる中高層建築物等について

 

  中高層建築物 高さ又は階数が、右表左欄に掲げる用途地域又は区域の区分に応じて、それぞれ同表右欄に掲げる高さ又は階数のいずれかに該当するもの
建築物を建築しようとする用途地域又は区域 高さ又は階数
第一種低層住居専用地域
第ニ種低層住居専用地域
地上3階以上又は軒の高さが7m以上
第一種中高層住居専用地域
第ニ種中高層住居専用地域
第一種住居地域
第ニ種住居地域
準住居地域
高さが10m以上
近隣商業地域
準工業地域
工業地域
工業専用地域
高さが15m以上
商業地域 高さが20m以上
用途地域の指定のない区域 高さが15m以上
  集合住宅 中高層建築物のうち戸数が8戸以上の共同住宅及び長屋
  ワンルーム形式住戸 住戸の占有面積が25平方メートル未満の住宅
  ワンルーム形式共同住宅 ワンルーム形式住戸の戸数が8戸以上の共同住宅及び長屋
       
 
  近隣住民とは
 
   次に掲げる者のいずれかに該当する者をいいます。ただし、予定建築物が中高層建築物に該当しない場合は、アの規定は適用しません。
  ア 冬至日における、午前9時から午後3時までの間に日影を生ずる範囲内に居住する者及び土地又は建物を所有する者
  イ 建築敷地の境界線から予定建築物の高さの2倍の水平距離の範囲内に居住する者及び土地又は建物を所有する者
  ウ 中高層建築物による電波障害の影響を著しく受けると認められる者

 

  中高層建築物又はワンルーム形式共同住宅の建築主の責務

 

  お問い合わせ先

 中高層建築計画書等の提出、中高層建築物やワンルームマンションの建築の事前相談、中高層要綱の内容についてのお問い合わせ、中高層建築物等をめぐるトラブルについての相談は、建築指導課建築指導係(TEL 0436-23-9840)で承っております。
 また、中高層要綱に基づく建築計画書等の届出様式は、「申請等様式集」のページからダウンロードすることができます。

 

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